○下松市副市長の定数を定める条例
平成19年3月5日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(下松市に助役を置かないことを定める条例の廃止)
2 下松市に助役を置かないことを定める条例(平成18年下松市条例第15号)は、廃止する。
○下松市副市長の定数を定める条例
平成19年3月5日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(下松市に助役を置かないことを定める条例の廃止)
2 下松市に助役を置かないことを定める条例(平成18年下松市条例第15号)は、廃止する。