○下松市乳幼児医療費助成要綱

平成24年8月1日

制定

下松市乳幼児医療費助成要綱(昭和48年9月29日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の医療費の一部を当該乳幼児の保護者に対し毎年度予算の範囲内で助成することにより、乳幼児の保健の向上に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この要綱において「乳幼児」とは、出生から満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この要綱において「対象者」とは、市内に居住地を有し、かつ、社会保険各法の規定による被扶養者若しくは被保険者である乳幼児又は国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者とした乳幼児(山口県内に居住地を有する乳幼児又は山口県外の市町村に居住地を有する乳幼児で当該市町村においてこの要綱に規定する助成と同様の助成を受けることができないものに限る。)とする。

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項の措置又は同法第33条の規定による一時保護を受けている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができるもの

(3) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者

5 この要綱において「社会保険各法の規定による医療に関する給付」とは、疾病又は負傷についての社会保険各法による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問介護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(平28.5.31・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(社会保険各法による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額を除いた額とする。)をこの要綱に定める手続きに従い、乳幼児医療費として対象者の保護者に助成するものとする。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証の交付申請)

第4条 この要綱により乳幼児医療費の助成を受けようとする者は、市長に対し、別に定める福祉医療費受給者証交付申請書及び被扶養者確認票(市長が必要と認める場合に限る。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 課税及び扶養の状況を記載した書類で市長が必要と認めるもの。ただし、乳幼児医療費の助成を受けようとする者の同意により公簿等で確認できるときは、当該書類の提示等を要しないものとする。

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の申請に当たって、乳幼児医療費の助成を受けようとする者及びその者が属する世帯の被保険者は、次に掲げる事項について同意しなければならない。

(1) 福祉医療費受給者証の交付及び更新要件確認のため、市長が課税状況、19歳未満の扶養親族の扶養状況等を調査すること。

(2) 高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確認のため、市長が被保険者の世帯の課税状況を調査すること。

(3) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金(以下「高額療養費等」という。)の支給を受けることができる場合、申請及び受領について市長に委任すること。

(4) 高額療養費等その他法令等により医療費の助成を受けた場合、市長の過払い相当額を市へ返還すること。

(5) 保険者に対して医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を市長が確認すること。

(6) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部又は一部を支給しない場合があること。

(平28.5.31・一部改正)

(受給者証の交付等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書又は第4項の規定による申請書の提出があった場合において、その申請に係る者が対象者であると認めるときは、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対し、別に定める福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期間は、交付の日(更新の場合にあっては、その年の8月1日)からその日以後最初に到来する7月31日までとする。ただし、満6歳に達する児童が対象者となるものについては、満6歳に達する日以後最初の3月31日までとする。

3 市長は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の保護者に対し、必要に応じて期間を定め、別に定める福祉医療費受給者証更新申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添えて受給者証の更新を申請させることができる。この場合において、市長は、当該受給者が対象者としての要件を有し、かつ、前条第1項の規定による書類の添付を要しない者として認めるときは、当該受給者の更新の申請に係る手続を省略させることができる。

4 前項の申請に当たっては、前条第2項の規定を準用する。

(平28.5.31・一部改正)

(助成の方法)

第6条 受給者の保護者は、乳幼児医療費の助成を受けようとするときは、市長に対し、別に定める福祉医療費交付申請書(以下「福祉医療費申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 社会保険各法の規定による一部負担金を支払ったことを証する資料又は他の法令等による給付に関し費用徴収金が課せられる場合は、措置の実施機関の発行する決定通知書若しくは医療機関の発行する領収書等の当該費用徴収金額が確認できる資料

(2) 高額療養費等その他これに類する給付を受けることができる場合若しくはできた場合、又はその他法令等の規定により給付を受けることができる場合若しくはできた場合は、その給付金額が記載された書類

2 福祉医療費申請書の提出に当たっては、受給者証を提示しなければならない。

3 市長は、福祉医療費申請書を受理した場合において、その内容を審査の上適当と認めるときは、乳幼児医療費の額を決定し、当該福祉医療費申請書を提出した者に支払うものとする。ただし、受給者の保護者に下松市未熟児養育医療給付事業実施要綱(平成25年3月29日制定)第8条の規定に基づき徴収される一部負担金がある場合において、当該受給者の保護者からの委任があるときは、当該一部負担金を徴収する者に支払うことができる。

(平25.5.21・平28.5.31・一部改正)

(現物給付による助成)

第7条 受給者が、社会保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者又はその他別に定める病院、診療所若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、市長は、当該医療費に関してその者の保護者が支払うべき金額を限度として当該保険医療機関等に対しその者の保護者に代わり医療費を支払うことができる。

2 前項の規定により医療費を支払ったときは、当該医療を受けた者の保護者に対し前条の規定による乳幼児医療費の助成を行ったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定による医療費の支払を行う場合において、保険医療機関等に支払うべき医療費の額の審査及び支払に関する事務を山口県国民健康保険団体連合会に委託する方法により行うものとする。

(受療の手続)

第8条 受給者の保護者は、前条の規定により医療を受けようとするときは、当該医療を受けようとする保険医療機関等に対し、社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりこれを提出することができない者であって、受給者であることが明らかな者については、この限りでない。

(令3.2.22・一部改正)

(助成の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部若しくは一部を支給しないことができる。

(1) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を請求することができるとき。

(2) 受給者の疾病又は負傷が受給者の保護者の故意による犯罪行為により生じたものであるとき。

(3) 受給者の保護者が助成の決定に関する書類で市長が必要と認めるものを提出しないとき。

(4) その他この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(報告及び調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び受給者に対し、対象者の父母の収入、資産、家族の状況等に関し報告を求め、又は関係職員をして調査させるものとする。

(変更事項等の届出)

第11条 受給者の保護者は、受給者およびその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 加入している医療保険に変更があったとき。

(3) 助成の対象となる医療の事由が第三者の行為によるとき。

(4) 受給者証を紛失したとき。

(5) 市外へ転出するとき。

(6) 医療費の助成がある施設へ入所するとき。

(7) 生活保護を受けるようになったとき。

(8) 他の法令等により医療費の助成を受けられるとき若しくは受けたとき。

(9) 高額療養費等を受けたとき。

(10) 婚姻したとき。

(11) 税の申告等により所得の増額又は控除の減額があったとき。

(受給者証の再交付)

第12条 受給者の保護者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、市長に申請してその再交付を受けることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者の保護者又はその家族は、第5条第4項の規定による受給者証の更新の申請をしないとき、受給者が死亡したとき又は受給者としての要件を欠くに至ったときは、当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(乳幼児医療費の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な行為により乳幼児医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、既に助成した乳幼児医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、受給者又は受給者の保護者が受給者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができることとなったとき又は受けたときは、その金額の限度において、乳幼児医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した乳幼児医療費の額に相当する額を返還させるものとする。

3 受給者の保護者及び被保険者は、受給者に係る医療費について、高額療養費等その他法令等により医療費の助成を受けたときは、その金額の限度において、その金額に相当する乳幼児医療費を返還しなければならない。

4 市長は、第3条の規定による助成すべき額を超えて助成したときは、受給者の保護者からその過払い相当額を市へ返還させるものとする。ただし、市長が保険者から過払い相当額を代理受領できた場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年5月21日)

この要綱は、平成25年5月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年5月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(受給者証の交付又は更新の申請に関する経過措置)

2 この要綱による改正後の下松市乳幼児医療費助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定により受給者証の交付又は更新を受けようとする者は、施行期日前においても、新要綱第4条又は第5条第3項及び第4項の規定の例により、それぞれその交付又は更新の申請をすることができる。

(令和3年2月22日)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

下松市乳幼児医療費助成要綱

平成24年8月1日 種別なし

(令和3年3月1日施行)