○下松市体育施設条例
平成30年6月22日
条例第26号
下松市体育施設条例(平成19年下松市条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康の増進及びスポーツの振興を図るため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市市民体育館 | 下松市西柳一丁目1番1号 |
下松市公園プール | |
下松市市民武道館 | |
下松スポーツ公園体育館 | 下松市大字河内字恋路10140番地 |
下松スポーツ公園総合グラウンド | |
下松スポーツ公園球技場 | |
下松スポーツ公園ゲートボール場 | |
下松市温水プール | |
下松市市民運動場 | 下松市大字末武下字中筋潮入620番地1 |
下松市葉山グラウンド | 下松市葉山一丁目819番地34 |
下松市恋ケ浜緑地庭球場 | 下松市大字東豊井字下恋ケ浜551番地1 |
下松公園庭球場 | 下松市大字西豊井字殿ケ浴460番地 |
(平30条例37・令元条例37・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、前条の体育施設及びその附属施設(以下「体育施設等」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定により体育施設等の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 体育施設等の維持管理(原形に変更を加える大規模な修繕及び模様替えを除く。)及び安全管理に関する業務
(3) 体育施設等の運営上必要と認められる事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、選定に参加する者に必要な資格、管理の基準その他選定に必要な事項について明示し、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他必要な書類(以下「事業計画書等」という。)の提出をもって市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 体育施設等の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 体育施設等の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 体育施設等の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書等に沿った体育施設等の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準
4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた者は、体育施設等の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 市長は、体育施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、体育施設等の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(利用期間及び利用時間)
第9条 体育施設の利用期間及び利用時間(準備、整理及び原状回復に要する時間を含む。)は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用期間及び利用時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、臨時に体育施設の利用を休止させ、又は利用期間外若しくは利用時間外に体育施設の利用をさせることができる。
(1) 専用利用 体育施設等の利用者(以下「利用者」という。)が、一つの体育施設の全部を4時間(下松市温水プールにあっては、別表第2第8項第1号の表備考の1単位)以上利用する場合。ただし、下松市温水プールについては、温水プールの全面若しくは1コース、幼児プール、歩行プール、フィットネススタジオ又は多目的ルームを、下松市恋ケ浜緑地庭球場については、西側4面又は東側4面をそれぞれ一つの体育施設とみなすものとする。
(2) 一般利用 利用者が、他の利用者と共用して体育施設を利用する場合
(令元条例37・一部改正)
(利用の制限)
第11条 同一の利用者が、引き続く7日を超えて専用利用をすることはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、体育施設等の安全な利用のために必要な制限については、規則で定める。
(利用の許可)
第12条 専用利用又は一般利用に係る利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公安若しくは公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備、器具その他工作物等を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると指定管理者が認めるとき。
(入場の制限等)
第14条 指定管理者は、体育施設等への入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2) 体育施設等若しくは器物を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 人に感染するおそれのある疾病にり患し、又はその疑いがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると指定管理者が認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用に際し、利用者に対し利用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは利用を停止させることができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者は、その賠償の責を負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第13条各号の規定による利用の不許可の事由に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第16条 第12条の許可を受けた利用者は、指定管理者に対し利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(令元条例37・一部改正)
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令元条例37・全改)
(利用料金の還付)
第18条 指定管理者は、天災地変等の理由による場合を除き、既納の利用料金を還付しない。
(特別の設備の許可)
第19条 利用者は、利用に際し特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受け、利用者の負担においてこれを行わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第20条 利用者は、許可を受けた目的以外に体育施設の利用をし、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(原状回復の義務)
第21条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった体育施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、その利用に係る全ての体育施設等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第22条 利用者は、利用中に建物、設備、器具その他工作物を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者及び体育施設等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例23・一部改正)
(市長による直営)
第24条 市長は、必要と認めるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、自ら体育施設等を管理することができる。
第9条第1項 | 指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て | 市長は、特に必要と認めるときは |
第9条第2項及び第11条から第14条までの規定 | 指定管理者 | 市長 |
第15条 | 指定管理者は | 市長は |
市及び指定管理者 | 市 | |
指定管理者が | 市長が | |
第16条第1項 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 | |
第16条第2項 | 利用料金 | 使用料 |
指定管理者が市長の承認を得て | 市長が | |
第17条及び第18条 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 | |
第19条及び第21条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
別表第2 | 利用料金 | 使用料 |
(令元条例37・一部改正)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(下松市温水プール条例の廃止)
2 下松市温水プール条例(平成17年下松市条例第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下松市体育施設条例(以下「旧条例」という。)第9条又は下松市温水プール条例第11条の規定によりされている許可は、この条例による改正後の下松市体育施設条例(以下「新条例」という。)第12条の規定によりされた許可とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第15条の規定によりされている許可は、新条例第19条の規定によりされた許可とみなす。
5 新条例第4条及び第5条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
(下松市都市公園条例の一部改正)
6 下松市都市公園条例(平成17年下松市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項を次のように改める。
2 この条例に定めるもののほか、前項各号に掲げる有料公園施設の管理については、下松市体育施設条例(平成30年下松市条例第26号)に定めるところによる。
附則(平成30年10月8日条例第37号)
この条例は、平成30年10月9日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料及び利用料金に関する経過措置)
8 第8条の規定による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定、第9条の規定による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の下松市国民宿舎条例別表の規定、第11条の規定による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定、第12条の規定による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の下松市転作研修所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の下松市地域交流センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の下松市ふれあい広場条例別表の規定、第16条の規定による改正後の下松市老人集会所条例別表の規定、第18条の規定による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の下松市駅南市民交流センター条例別表の規定、第21条の規定による改正後の下松市立学校施設開放条例別表の規定及び第22条の規定による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月11日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
(下松市都市公園条例の一部改正)
3 下松市都市公園条例(平成17年下松市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項各号を次のように改める。
(1) 下松スポーツ公園体育館
(2) 下松スポーツ公園総合グラウンド
(3) 下松スポーツ公園球技場
(4) 下松スポーツ公園ゲートボール場
(5) 下松市温水プール
(6) 下松市恋ケ浜緑地庭球場
(7) 下松公園庭球場
附則(令和2年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市体育施設条例別表第2第8項第1号の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月3日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市体育施設条例の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市体育施設条例の規定は、施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月12日条例第23号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令元条例37・一部改正)
名称 | 利用期間 | 利用時間 |
下松市市民体育館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後10時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日については、午前9時から午後5時まで) |
下松市公園プール | 7月21日から8月31日まで(火曜日を除く。) | 午前10時から午後4時まで |
下松市市民武道館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後10時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律の規定による休日については、午前9時から午後5時まで) |
下松スポーツ公園体育館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後10時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律の規定による休日については、午前9時から午後5時まで) |
下松スポーツ公園総合グラウンド | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前6時から日没まで |
下松スポーツ公園球技場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前6時から日没まで |
下松スポーツ公園ゲートボール場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前6時から日没まで |
下松市温水プール | 月曜日及び12月29日から翌年の1月5日までの日を除く毎日 | 午前11時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律の規定による休日については、午前10時から午後6時まで) |
下松市市民運動場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前6時から午後10時まで |
下松市葉山グラウンド | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前6時から日没まで |
下松市恋ケ浜緑地庭球場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前9時から日没まで |
下松公園庭球場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前9時から日没まで |
別表第2(第16条関係)
(令元条例37・全改、令2条例2・令3条例27・令4条例3・一部改正)
1 下松市市民体育館
(1) 専用利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 880円 |
その他 | 1,760円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 4,400円 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 | |||
単位 | 1時間当たり | |||
卓球 | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1台 | 110円 |
その他 | 1台 | 220円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1台 | 550円 | ||
バドミントン | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 110円 |
その他 | 1面 | 220円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 550円 | ||
ソフトバレーボール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | アリーナ半面 | 440円 |
その他 | アリーナ半面 | 880円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | アリーナ半面 | 2,200円 | ||
バレーボール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 440円 |
その他 | 1面 | 880円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 2,200円 | ||
バスケットボール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 440円 |
その他 | 1面 | 880円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 2,200円 | ||
その他の競技 | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | バドミントン1面分 | 110円 |
その他 | バドミントン1面分 | 220円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | バドミントン1面分 | 550円 | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | アリーナ半面 | 440円 | |
その他 | アリーナ半面 | 880円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | アリーナ半面 | 2,200円 | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | アリーナ全面 | 880円 | |
その他 | アリーナ全面 | 1,760円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | アリーナ全面 | 4,400円 |
2 下松市公園プール
(1) 専用利用
利用料金 |
1時間当たり |
1,110円 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 |
1人1回につき | |
小学校就学前の者 | 無料 |
小学生 | 60円 |
同伴者 | 110円 |
備考 同伴者とは、学齢期を過ぎた者で利用者の安全のために同伴するものをいう。 |
3 下松市市民武道館
(1) 専用利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 340円 |
その他 | 680円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1,700円 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 | ||
1時間当たり | |||
柔道場 | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 170円 |
その他 | 340円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 850円 | ||
剣道場 | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 170円 |
その他 | 340円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 850円 |
4 下松スポーツ公園体育館
(1) 専用利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 2,120円 |
その他 | 4,240円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 10,600円 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 | ||||
単位 | 1時間当たり | ||||
アリーナ | 卓球 | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1台 | 160円 |
その他 | 1台 | 320円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1台 | 800円 | |||
バドミントン | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 160円 | |
その他 | 1面 | 320円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 800円 | |||
ソフトバレーボール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 160円 | |
その他 | 1面 | 320円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 800円 | |||
バレーボール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 800円 | |
その他 | 1面 | 1,600円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 4,000円 | |||
バスケットボール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 800円 | |
その他 | 1面 | 1,600円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 4,000円 | |||
ハンドボール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 1,600円 | |
その他 | 1面 | 3,200円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 8,000円 | |||
その他の競技 | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | バドミントン1面分 | 160円 | |
その他 | バドミントン1面分 | 320円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | バドミントン1面分 | 800円 | |||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | アリーナ半面 | 800円 | ||
その他 | アリーナ半面 | 1,600円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | アリーナ半面 | 4,000円 | |||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | アリーナ全面 | 1,600円 | ||
その他 | アリーナ全面 | 3,200円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | アリーナ全面 | 8,000円 | |||
ウオーキングコース | 1回 | 100円 | |||
会議室 | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1室 | 260円 | |
その他 | 1室 | 520円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1室 | 1,300円 | |||
多目的ブース | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1室 | 260円 | |
その他 | 1室 | 520円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1室 | 1,300円 | |||
備考 ウオーキングコースの利用は、1回当たり3時間以内とする。 |
5 下松スポーツ公園総合グラウンド
(1) 専用利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 720円 |
その他 | 1,440円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 3,600円 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 | ||
単位 | 1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 180円 |
その他 | 1面 | 360円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 900円 |
6 下松スポーツ公園球技場
専用利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 2,210円 |
その他 | 4,420円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 11,050円 |
7 下松スポーツ公園ゲートボール場
一般利用
利用区分 | 利用料金 | ||
1時間当たり | |||
屋根付き | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 120円 |
その他 | 240円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 600円 | ||
屋根なし | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 60円 |
その他 | 120円 | ||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 300円 |
8 下松市温水プール
(1) 専用利用
利用区分 | 利用料金 | |||
1単位につき | ||||
温水プール | 全面(幼児プール、歩行プールその他施設を含む。) | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 32,400円 |
その他 | 64,800円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 162,000円 | |||
全面(25メートルプールのみ) | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 26,400円 | |
その他 | 52,800円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 132,000円 | |||
25メートルプール1コース | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 3,300円 | |
その他 | 6,600円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 16,500円 | |||
幼児プール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 3,000円 | |
その他 | 6,000円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 15,000円 | |||
歩行プール | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 3,000円 | |
その他 | 6,000円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 15,000円 | |||
フィットネススタジオ | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 520円 | |
その他 | 1,040円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 2,600円 | |||
多目的ルーム | 営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 520円 | |
その他 | 1,040円 | |||
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 2,600円 | |||
備考 温水プールは、1回2時間を1単位とし、フィットネススタジオ及び多目的ルームは、1回1時間を1単位とする。 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 | |
1人1回につき | ||
温水プール | 一般 | 520円 |
65歳以上 | 260円 | |
中学生以下 | 260円 | |
浴室 | 一般 | 420円 |
65歳以上 | 210円 | |
中学生以下 | 210円 | |
トレーニング室 | 一般 | 320円 |
65歳以上 | 210円 | |
中学生 | 210円 | |
備考 3歳以下の者の温水プール及び浴室の利用料金は、無料とする。 |
9 下松市市民運動場及び下松市葉山グラウンド
(1) 専用利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 320円 |
その他 | 640円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1,600円 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 | ||
単位 | 1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 160円 |
その他 | 1面 | 320円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 800円 |
10 下松市恋ケ浜緑地庭球場
(1) 専用利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 4,000円 |
その他 | 8,000円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 20,000円 | |
備考 西側4面又は東側4面のいずれかを利用する場合の利用料金は、上記の利用料金の半額とする。 |
(2) 一般利用
利用区分 | 利用料金 | ||
単位 | 1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 1面 | 500円 |
その他 | 1面 | 1,000円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 1面 | 2,500円 |
11 下松公園庭球場
一般利用
利用区分 | 利用料金 | |
1時間当たり | ||
営利又は商業宣伝を目的としないもの | アマチュアスポーツ、レクリエーション又は文化行事 | 500円 |
その他 | 1,000円 | |
営利又は商業宣伝を目的とするもの | 2,500円 |
注
1 1時間又は1単位あたりの利用料金を設定しているものにおいて、利用時間に1時間未満又は1単位未満の端数がある場合は、当該端数は、1時間又は1単位として計算する。
2 利用料金に10円未満の額がある場合は、これを切り捨てた額とする。
3 利用料金には消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
4 入場料その他これに類する料金を徴収するもの又は営利若しくは商業宣伝を目的とするものであって、物品の販売を目的とするものは、利用料金に2を乗じて得た額を徴収する。
5 利用時間外の利用については、それぞれの利用料金に1.5を乗じて得た額を徴収する。