○下松市選挙公報の発行に関する条例
令和3年6月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、下松市議会議員及び下松市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 下松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 選挙公報への候補者ごとの掲載順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項に規定する各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情があるときは、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、選挙公報の配布を補完する措置を講じなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。