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更新日:2023年4月12日

下限面積要件に係る別段の面積の廃止

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第5条に規定する農地法(昭和27年法律第229号)の一部改正に伴い、下松市で設定していた下限面積要件に係る別段面積を令和5年3月31日をもって廃止します。なお、これまでの下限面積は下記のとおりです。

下松市の下限面積
設定区域 面積(アール)
市内全域(空き家に附属した農地の指定を受けた農地を除く) 20
空き家に附属した農地の指定を受けた農地 1

 

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1877

ファックス番号:0833-45-1849

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