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更新日:2024年3月18日
平成21年12月15日に農地法が改正され、相続など、農地法の許可なしに農地の所有権を取得した際には農業委員会への届出が必要になりました。
農業後継者が農地を生前一括贈与により取得した場合は「贈与税納税猶予」の制度が、また農地を相続により取得した場合は「相続税納税猶予」の制度が設けられています。
これは納税猶予をうけることにより税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化の防止を図ることを目的とした制度です。
この制度は納税の猶予であるため、制度が適用されている農地を耕作放棄や転用した場合は、納税猶予が打ち切られるので注意が必要です。
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