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更新日:2023年5月21日

有害鳥獣に関すること

お知らせ

詳しくは、山口県自然保護課ホームページ(外部サイトへリンク)

野生鳥獣の捕獲許可の手続きについて

 野生鳥獣※1は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「鳥獣保護管理法」という)により、保護及び管理について定められ、狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣の捕獲は禁止されています。
 ただし、生活環境や生態系、農林水産業にかかわる被害を防止するためにやむを得ず捕獲する場合や学術研究の目的のために必要性が認められる場合は、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが認められています。
 この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にあり、山口県においては、その一部は市町長に権限委譲されています。


※1野生鳥獣とは

鳥類 カラス、ドバト等
獣類 イノシシ、タヌキ、イタチ等

 

◆許可対象者◆
 原則として、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者とし、銃器を使用する場合は、第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。

 

 ただし、銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次の1)から4)のいずれかに該当するときは、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。

1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合(下松市有害鳥獣捕獲実施要領第10条、第12条、第13条関連)

 a住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合

  イタチ等、ドバト等             (申請書)(ワード)/(PDF)

  アライグマ、ヌートリア、ハクビシン等外来生物(申請書)(ワード)/(PDF)

                        (要請書)(ワード)/(PDF)

 b農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合。

  自衛わなによる捕獲             (申請書)(ワード)/(PDF)

2)被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合(下松市有害鳥獣捕獲実施要領第14条関連)

  ドバト等の雛、卵及び巣撤去         (申請書)(ワード)/(PDF)

                        (要請書)(ワード)/(PDF)

3)農林業被害の防止の目的で農林業者が自ら事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合(下松市有害鳥獣捕獲実施要領第10条関連)

  自衛わなによる捕獲             (申請書)(ワード)/(PDF)

4)法人に対する許可であって、以下のaからdの条件を全て満たす場合(下松市有害鳥獣捕獲実施要領第12条関連)

 a従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること

 b当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること

 c当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと

 d当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること

                        (要請書)(ワード)/(PDF)

                      (従事者名簿)(ワード)/(PDF)

【※事例により必要となる申請様式が異なります。詳しくは下松市農林水産課有害鳥獣対策室(0833-45-1844)までお問合せください。】

 申請書にご記入、ご捺印の上、下松市役所4階の農林水産課(5)番窓口までご提出ください。

 ご記入の際にご不明な点がございましたら下松市農林水産課有害鳥獣対策室(0833-45-1844)か、申請書をご持参の上農林水産課(5)番窓口までお問合せください。

下松市鳥獣被害対策実施隊について

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害防止特措法)第9条の規定に基づき、下松市鳥獣被害対策実施隊を設置しました。

 鳥獣被害対策実施隊は、鳥獣被害防止特措法に基づき、被害防止計画に基づく捕獲、被害防止等の実践的活動を行います。

有害鳥獣(イノシシ等)の捕獲について

 近年、イノシシなどによる農作物等への被害が多発しています。これらの被害を減少させるため、被害状況に応じて市が捕獲許可を出し、下松市有害鳥獣捕獲対策協議会が任命した捕獲隊の下松市鳥獣被害対策実施隊員に捕獲を依頼しています。
 許可を得た下松市鳥獣被害対策実施隊員の皆さんが捕獲を行いますので、ご理解の程よろしくお願いします。

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日法律第134号)」第4条第1項に基づき、「下松市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。

 

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お問い合わせ

所属課室:農林水産課有害鳥獣対策室

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1844

ファックス番号:0833-45-1849

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