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更新日:2024年4月4日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

お知らせ

  • 中小企業等経営強化法施行規則の改正により、令和5年4月1日以降に取得する先端設備等の導入計画に係る認定申請等の申請様式等が変更となりました。
  • 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降に取得する先端設備等への固定資産税の課税標準の特例割合が変更となりました。詳しくは、税務課固定資産税係のページを参照してください。
  • 令和5年3月31日までの取得分は、事業用家屋及び構築物も対象の先端設備等の対象でしたが、令和5年4月1日以降は対象外となりました。

概要(令和5年4月1日以降取得分)

本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。

認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置(当該認定を受けて導入した生産性向上に資する設備の固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減。賃上げ方針を表明された場合は、取得時期に応じ、4年間または5年間1/3に軽減。)等の支援策を活用することができます。

先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、以下をご参照の上、ご申請ください。

なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後(認定後に増設される場合は変更認定を受けた後)に取得することが必須となっていますので、十分にご留意ください。

認定を受けられる中小企業者の規模について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

業種分類 資本金の額または出資の額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税特例措置の対象事業者は、要件が異なりますのでご注意ください。

認定までの流れ

  1. 中小企業者が「先端設備等導入計画」の計画策定を行う。
  2. 認定経営革新等支援機関(外部サイトへリンク)から、「先端設備等導入計画」の事前確認と「投資計画」に関する確認を受け、それぞれ「確認書」を取得する。
  3. 本市産業振興課へ計画認定の申請をし、審査を経て認定書の交付を受ける。

なお、先端設備等導入計画の認定については、提出後確認に期間を要しますので、お急ぎの方は早めのご提出をお願いします。

先端設備等導入計画の要件について

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

本市における「導入促進基本計画」については、以下をご参照ください。

 

導入促進基本計画(PDF:184KB)

※令和5年6月7日から令和7年3月31日まで

計画期間

計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性に関する目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画→9%以上、4年計画→12%以上、5年計画→15%以上)

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)

対象地域・業種・事業

対象地域:下松市内全域

対象業種:下松市の経済、雇用を支える全ての業種

対象事業:労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業

申請書等

産業振興課へ書類を提出してください。

申請にあたっては、提出された書類はお返しできませんので、控用に必ず写しをご用意ください。

先端設備等導入計画認定に必要な書類

認定を受けるために必要な書類は以下のとおりです。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書(固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合に添付が必要)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明をする(固定資産税の1/3軽減を受ける)場合に添付が必要)

なお、必要な書類の様式(認定経営革新等支援機関へ提出する書類含む)は、以下の中小企業庁HPに掲載されていますので、そちらからダウンロードしてください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

(リンク先の「4-2.先端設備等導入計画等の様式」~「4-5.賃上げ方針の表明について」の項目に様式が掲載されています。)

〇補足説明について
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみですのでご注意ください。
  • 令和5年4月1日以降に認定を受けた事業所が本件の対象となる設備等を増設等される場合は、変更認定申請が必要となります。この場合は、事前にご相談ください。
  • 令和5年3月以前に認定を受けた事業所が新たに設備等を増設される場合は、変更認定申請でなく新規で認定申請をいただくこととなります(固定資産税の特例措置を受けない場合は除く)。この場合もご相談ください。

固定資産税の特例対象について

対象者:資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間

対象設備:認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

その他要件:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

固定資産税の特例措置を受けるには、税務申告の際に以下の書類をご添付ください。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  • 認定を受けた計画の写し
  • 認定書の写し

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お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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