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更新日:2024年2月1日

交通死亡事故多発警報について

  • 山口県の「交通死亡事故多発警報」

山口県内において交通死亡事故が連続的・集中的に発生する傾向にある場合、交通安全山口県対策協議会会長(山口県知事)が交通死亡事故多発警報を発令する。
警報は、地域住民の注意を喚起するとともに、関係機関及び団体の協力により、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、交通死亡事故の多発傾向の早期抑止を図ることを目的とする。

 

  • 下松市の「交通死亡事故多発警報」

下松市内においても交通死亡事故が連続的・集中的に発生する傾向にある場合、下松市安全会議議長(下松市長)が交通死亡事故多発警報を発令する。

警報の種類及び期間(山口県)

  • 全県警報

県の全域において、短期間(おおむね10日間)に交通死亡事故が7件以上発生したとき。

  • 高齢者警報

県の全域において、短期間(おおむね10日間)に高齢者(65歳以上の者)被害の交通死亡事故及び高齢運転者による交通死亡事故が4件以上発生したとき。

  • 路線警報

国道の1つの路線において、短期間(おおむ10日間)交通死亡事故が5件以上発生したとき。

警報の発令期間は、発令の日から7日間ですが、交通死亡事故の多発傾向が継続する場合、警報の期間を延長することができる。

警報の種類及び期間(下松市)

  • 全域警報

下松市内において、短期間(おおむね1箇月間をいう。)に交通死亡事故が2件以上発生したとき。

  • 路線警報

国道、県道及び市道の1路線において、3箇月間に交通死亡事故が2件以上発生したとき。

  • 議長が重大交通事故の発生状況、その他から全域警報又は路線警報を発令する必要があると認めるとき。

 

警報の発令期間は、発令の日から7日間とする。ただし、交通死亡事故の多発傾向が抑止されないと認めるときは、下松警察署長の意見を聞いて、警報の期間を延長することができる。

交通死亡事故多発警報(下松市)

  • 交通死亡事故多発警報発令(現在、お知らせはありません)

交通死亡事故多発警報(山口県) 

  • 高齢者交通死亡事故多発全県警報発令(現在、お知らせはありません)
  • 交通死亡事故多発全県警報発令(現在、お知らせはありません) 

山口県警察ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:生活安全課安全安心係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1828

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