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更新日:2024年2月1日
市民生活及び経済活動に介入し、市民の脅威になっている暴力団の排除を推進するために、「下松市暴力団排除条例」を制定し、平成23年10月1日から施行されました。
暴力団排除について、市、市民及び事業者の役割を明らかにし、市の施策を定め、暴力団の排除を推進することにより、市民生活の安全と平穏の確保に寄与する。
市、市民及び事業者が相互に連携し、暴力団排除・暴力追放におけるいわゆる「三ない運動」の概念を基本的な姿勢として、暴力団排除を推進する。
【暴力追放三ない運動とは・・・】
暴力団を恐れない。
暴力団に対して資金を提供しない。
暴力団を利用しない。
をスローガンとして掲げ、実践していく運動です。
暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する。
相互に連携して、暴力団排除に取り組み、市の施策に協力するよう努める。
事業活動に関し、暴力団に利益を与えることとならないよう努め、市の施策に協力するよう努める。
市民及び事業者は、暴力団に関する情報を得たときは、市及び警察に対して情報提供するよう努める。
市生活安全課45-1828
下松警察署44-0110
1公共工事等からの暴力団排除
2公の施設が暴力団の活動に利用される場合の利用の制限
3市民及び事業者が行う暴力団排除活動に対する支援
4暴力団排除に関する広報啓発
5青少年に対する教育等の措置
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