ここから本文です。
更新日:2022年3月9日
近年、市内の各地域において、宅内の排水管やますの清掃・点検を目的とした業者の訪問があり
市が委託して行っているのかとの問い合わせが増えております。
宅内の排水管やます等の排水設備は、使用者または所有者個人で維持管理をしていただく施設であり
市が業者に清掃や点検を委託することはありません。
「点検をさせてください」等と告げるだけで、勧誘に先立って役務提供契約の締結について
勧誘をする目的である旨を明らかにしないことは
特定商取引に関する法律(第3条)に違反する行為です。
十分にご注意いただき、冷静に判断されるようお願いします。
また、消費生活センター(電話0833-44-0999)でこうした消費生活に関する相談を受け付けていますので
困ったときはご相談ください。
お問い合わせ