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更新日:2020年3月23日

減免および徴収猶予とは

受益者負担金は一律に負担していただきますが、道路などの公共性の高い土地や、境内地など受益の程度が他よりも低い土地については、負担金を一部または全額減免いたします。

また、山、崖地、農地など受益を受けることが遅れるときや、災害や盗難等の事故が起きたときは、状況により負担金の徴収を一定期間猶予いたします。

それぞれ受益者の方からの申請が必要となりますので、忘れずに申請をしてください。
申請書の様式は受益者負担金各種申請様式のページからダウンロードできます。

お問い合わせ

所属課室:上下水道局下水道課下水道課

山口県下松市大手町3丁目3番2号

電話番号:0833-45-1859

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