トップ > くらし・手続き > まちづくり・交通 > 上下水道 > 給水装置に関する情報 > 給水装置管理

ここから本文です。

更新日:2019年12月19日

給水装置管理

水道の家庭での漏水確認(確認の目安と見つけたときの対応)

水量が異常に多くないですか?

下松市上下水道局では、メーター検針を2ヶ月に1回行っています。その際、各戸に「使用水量・料金のお知らせ票」もしくは「使用水量・料金のお知らせハガキ」を配布又は郵送していますので、受け取られたら水量をご確認ください。水量が異常に多いと感じた場合は、漏水している可能性があります。宅内の蛇口を全て閉めた上で、メーターが回っていないかを確認してください。その時、メーターが回っていなければ、漏水ではありません。

地下式メーター

地上式メーター
地下式メーター 地上式メーター

「使用水量・料金のお知らせ票」もしくは「使用水量・料金のお知らせハガキ」を確認し水量が異常に多い場合、メーターのご確認をお願い致します。

その時、水を使用しない状態で少しでもメーターが動いていたら漏水していると考えられます。メーターの数字はかなりの量の水がメータパイロットマークーを通らないと動きませんので、右写真の「パイロットマーク」のコマが、動いているかどうかで漏水を確認してください。漏水を発見された場合は、右上写真の「メーター止水栓」とあるバルブを閉めて、それ以上宅内に水道が流れないようにした後「下松市上下水道局指定給水装置工事事業者」に連絡して、漏水箇所の調査と修理を依頼してください。水道工事は、「下松市上下水道局水道指定給水装置工事事業者」以外は施工できませんので、ご自分で修理したりすることのないようお願いします。

 

 

漏水には早期発見・早期修繕が効果的です。

漏水に気づかずに放置しておくと、多額の使用料の請求につながります。2ヶ月に1度検針員が検針いたしますので、その結果「使用水量・料金のお知らせ票」もしくは「使用水量・料金のお知らせハガキ」を各自責任もってご確認くださるよう重ねてお願いします。下松市上下水道局でも検針の結果、水量が異常だと思われる方にはご連絡を差し上げるよう心がけていますが、ご納得のいかない料金をお支払いいただかないためにも、日頃から漏水の防止と発見にご協力ください。

  • 合計ご使用水量もしくは水道水量をご確認ください。
検針票 お知らせハガキ
検針票 お知らせハガキ
  • 問い合わせ先 下松市上下水道局 水道課給水係 TEL (0833)41-2110 FAX (0833)41-6393

ケレップの取換え方法

自分でできる蛇口のケレップ取替え方法は下記を参照してください。

水道メーターの取替作業について

 水道メーターの交換・取替作業については下記を参照してください。

給水装置維持管理区分について

給水装置維持管理区分については下記を参照してください。

 維持管理2019

  • 配水管、配水支管から分岐された給水装置は、需要者(所有者、使用者等)が所有し、維持、管理するものです。1・2
  • 漏水又は出水不良等は上下水道局に問い合わせください。修繕箇所、出水不良原因により上下水道局の費用負担で修繕又は改善する場合があります。 
  • 新設、改造(リフォーム等)、井戸から水道への切替、給水方式の変更、修繕等は必ず下松市上下水道局指定給水装置工事事業者(指定業者)へ依頼してください。
  • 水道メーターは検針しやすいようにしてください。
  • その他の給水用具(浄水器等)を設置する場合、設置者から十分に説明を受け、需要者で維持、管理してください。※1
  • 水道管周辺では油類の取り扱いに十分注意してください。
  • 増圧給水設備及び貯水槽水道施設を設置された場合、必ず管理責任者を設置し届出を提出してください。
  • 貯水槽施設は管理責任者、需要者の管理責任で清掃が義務付けられています。定期的に必ず清掃を行ってください。

※1 下松市給水装置工事標準仕様書に準ずる。

※2 給水装置の修繕に要する費用負担に関する要綱に準ずる。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:上下水道局水道課水道課

山口県下松市大手町3丁目3番2号

電話番号:0833-45-1884

ページの先頭へ戻る