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更新日:2022年11月10日

中間前金払制度について

前払金限度額の撤廃と中間前金払制度の導入について(お知らせ)

下松市上下水道局が発注する工事については、これまで設計金額が300万円以上の場合、当初請負代金の額の4割以内で支払限度額を1億円として前払金の請求が可能としておりましたが、建設事業者の資金調達を円滑にし、工事請負契約の適正な履行確保を図るため、平成28年4月1日から前払金限度額の撤廃と中間前金払制度を導入いたします。また、工事に関する業務委託の前払金限度額についても同様に撤廃いたします。


概要

  1. 前払金(請負代金の額の4割、委託料の額の3割)の支払限度額1億円を撤廃し、無制限とする。
  2. 中間前金払制度(中間前払金として請負代金の額の2割)を導入する。

中間前金払制度とは

工事において、当初支払われた前払金(請負代金の額の4割)に加え、工事の中間段階で一定の条件を満たしていれば、さらに前払金(請負代金の額の2割)を支払う制度です。

中間前金払の対象となる工事

平成28年4月1日以降に行う入札公告又は指名通知に係る工事で、設計金額が300万円以上かつ工期が120日以上であり、当初前払金の支払いを受けている場合に対象となります。ただし、下松市低入札価格調査実施要領第2条に規定する低入札価格調査の対象となる工事はこの限りではありません。

中間前金払と部分払の選択

契約締結時に、中間前金払と部分払のどちらかを選んでいただきます。また、選択した後の変更は出来ません。

中間前金払の認定要件

  1. 当初の前払金を受領していること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  5. 請負契約の契約締結時において、中間前金払を選択していること。

中間前金払の認定請求手続

  1. 中間前金払認定請求書(PDF:67KB)工事履行報告書(PDF:58KB)、実施工程表、現場写真を添付して発注担当課に提出してください。
  2. 発注担当課は認定要件を確認し中間前金払認定調書を交付します。
  3. 中間前金払認定調書を添えて、保証事業会社に保証契約の申込みをしてください。
  4. 中間前払金支払請求書(PDF:67KB)に保証事業会社の保証証書を添えて契約担当課(企画総務課企画経理係)に提出してください。

各種様式

中間前金払・部分払選択届(別記第1号様式)

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(PDF:73KB)

中間前金払認定請求書(別記第2号様式)

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(PDF:67KB)

工事履行報告書(別記第3号様式)

工事履行報告書(記載例)

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(PDF:58KB)

(PDF:92KB)

工事前払金支払請求書(別記第5号様式)

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(PDF:73KB)

業務委託前払金支払請求書(別記第6号様式)

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(PDF:75KB)

中間前払金支払請求書(別記第7号様式)

word

(PDF:67KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:上下水道局企画総務課企画総務課

山口県下松市大手町3丁目3番2号

電話番号:0833-45-1787

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