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更新日:2022年2月14日
「給水工事施工中、申請許可内容と異なった工事を自己判断にて施工し、管理者より注意を受けた」という事例がありました。
道路・河川堤とう部で給水工事を行なう場合は、各管理者からの許可が必要となります。
(下松市給水装置工事標準仕様書第39条の5参照)
また、当初の申請許可内容に変更が生じた場合も、再度各管理者への申請または連絡、並びに各管理者からの許可が必要となります。
つきましては軽微の変更であっても、各管理者への申請または連絡に遺漏の無いよう、周知徹底をしてください。
(注)
各管理者とは、国道・県道・市道・農道・河川等のそれぞれの管理者をいう。
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