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更新日:2024年4月1日
下松市は、良好な生活環境を保全することを目的として、市内における中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関する必要な事項を定めました。
用途地域ごとに対象建築物の高さを規定しており、その高さを超える建築物を建築する際には、この要綱が適用となります
この要綱につきましては、平成23年4月1日以降に建築確認を申請するものから適用します。
用途地域 |
建築物の高さ |
第一種中高層住居専用地域 | 12メートル |
第二種中高層住居専用地域 | |
第一種住居地域 | 15メートル |
第二種住居地域 | |
準住居地域 | |
準工業地域 | 18メートル |
近隣商業地域 | |
商業地域 | 21メートル |
上記地域内にある各項に掲げる高さを超える建築物が対象です。
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