トップ > くらし・手続き > まちづくり・交通 > 住居表示 > 住居表示制度について

ここから本文です。

更新日:2022年12月9日

住居表示制度について

住居表示とは

皆さんの住所をもっと分かりやすくするため、現在使われている大字や地番による住所の表示を改め、町名や街区符号、住居番号により住所を表すものです。

住居表示のしくみ

大字を分かりやすく、区画する(~丁目)

現在の大字を道路、河川、などの境界で、一定の大きさに区画します。

街区をつくる(~番)

丁目の中に、さらにいくつかの街区をつくり、これに順序よく街区符号(~番)をつけます。

住居番号をつける(~号)

街区の周囲を右回りに概ね10mずつ区切り、これに1.2.3.・・・の順に、住居番号(~号)をつけます。

表示板を取り付ける

さらに、現地を分かりやすくするため、各街区の4隅には街区表示板を、また各ご家庭の玄関・門柱等には、住居表示板を取り付けます。

住所のあらわし方

現在の住所は、大字と土地の地番で表していますが、住居表示が実施されると、次のように表します。

住所の表し方の記載例

 jyuukyohyoujiime-ji

 

 

本籍および不動産の表示

現在使われている地番は、土地につけられた番号ですのでなくなりません。よって、本籍および不動産の表示は、「大字~」を新町名に変えて表し、今までの地番を用います。

本籍および不動産の表示例

住居表示板の交付

住居表示実施地区内で、家(店舗・会社を含む)を新築された場合は、完成時に表示板を交付します。

また、災害や事故等で表示板が破損した場合には、再交付します。

お問い合わせ

所属課室:都市政策課都市計画係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1861

ファックス番号:0833-45-1830

ページの先頭へ戻る