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更新日:2022年4月1日
平成23年10月1日より、屋外広告物に関する事務が山口県から移譲されました。
令和2年3月に山口県屋外広告物条例が改正され、設置者等による安全点検の義務化や自家用広告物も対象とするなどの規定が新たに定められました。詳しくは、山口県のホームページをご覧下さい。 ※令和3年10月1日から、自家用広告物も許可が必要になります。 |
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常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。
(例)貼り紙、貼り札、看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔、アーチ広告等
屋外広告物に関する事務の移譲
屋外広告業に関する事務については、下松市に移譲されず、これまでどおり山口県で実施されます。
「表示禁止物件」「適用除外物件」「許可基準」等につきましては、山口県のホームページをご覧下さい。
【新規・更新・変更の場合】
(申請者)申請書等の提出
↓
(下松市)申請内容の審査後、屋外広告物等許可手数料の納付書を申請者に交付(郵送の場合は送付)
↓
(申請者)屋外広告物等許可手数料の納付
↓
(下松市)屋外広告物許可書及び屋外広告物許可証(シール)を交付(郵送の場合は送付)
【新規の場合】
(既存の基礎等を利用する場合、追加で下記書類が必要)
【更新の場合】
【変更の場合】
【滅失の場合】
・はり紙及びこれに類するもの
・立看板
・広告幕及びこれに類するもの
・気球広告
・貼り札
・電柱若しくは街灯柱を利用する広告物(巻付け広告、直塗り広告に限る。)
・壁面又は屋根面に描かれた広告物
・屋外広告士
・一級建築士又は二級建築士
・特定建築物調査員
・知事が点検に係る知識を有すると認める者(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び
公益社団法人日本サイン協会が実施する「屋外広告物点検技能講習会」の修了者)
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