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更新日:2022年4月1日

屋外広告物に関する事務

平成23年10月1日より、屋外広告物に関する事務が山口県から移譲されました。 

 令和2年3月に山口県屋外広告物条例が改正され、設置者等による安全点検の義務化や自家用広告物も対象とするなどの規定が新たに定められました。詳しくは、山口県のホームページをご覧下さい。

 ※令和3年10月1日から、自家用広告物も許可が必要になります。

 山口県屋外広告物条例の一部改正について(外部サイトへリンク)

 

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。

(例)貼り紙、貼り札、看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔、アーチ広告等

屋外広告物に関する事務

屋外広告物に関する事務の移譲

  • 屋外広告物表示等の許可に関する事務
  • 屋外広告物の許可、はり紙の除却等に関する事務
  • 除却広告物等の保管手続に関する事務
  • 違反広告物の是正措置に関する事務

屋外広告業に関する事務については、下松市に移譲されず、これまでどおり山口県で実施されます。

山口県屋外広告物条例の概要

「表示禁止物件」「適用除外物件」「許可基準」等につきましては、山口県のホームページをご覧下さい。

申請の流れ

 【新規・更新・変更の場合】

(申請者)申請書等の提出

 ↓

(下松市)申請内容の審査後、屋外広告物等許可手数料の納付書を申請者に交付(郵送の場合は送付)

 ↓

(申請者)屋外広告物等許可手数料の納付

 ↓

(下松市)屋外広告物許可書及び屋外広告物許可証(シール)を交付(郵送の場合は送付) 

 申請時の必要書類

【新規の場合】

  • 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
  • 形状、寸法、色彩、意匠、構造(工作物等を利用するものにあっては、構造及び当該工作物等との関係)、地上からの高さ等を示した模写図(はり紙又はこれに類するものにあっては現物)
  • 表示または設置の場所を示した見取図(野立ての屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の場合にあっては、表示又は設置の場所を示した見取図に道路又は鉄道等からの距離及び最寄りの野立ての屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件までの距離を記入すること。)
  • 屋外広告物管理者設置届(様式第9号)
  • 郵送での手続きの場合、切手を貼った返信用封筒2部

 (既存の基礎等を利用する場合、追加で下記書類が必要)

  • 屋外広告物安全点検報告書(様式第7号の2)
  • 点検者の資格を証する書面(写し)
  • 点検後の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の全体の状況及び各点検箇所の点検項目の状況が分かる写真
  • 改善措置を講じた場合は、改善措置の前後の状況が分かる写真 

 

【更新の場合】

 

【変更の場合】

 

【滅失の場合】

 

屋外広告物安全点検報告書(様式第7号の2)について

 

  • すべての屋外広告物が対象となります。しかし、下記については対象外となります。 

 ・はり紙及びこれに類するもの

 ・立看板

 ・広告幕及びこれに類するもの

 ・気球広告

 ・貼り札

 ・電柱若しくは街灯柱を利用する広告物(巻付け広告、直塗り広告に限る。)

 ・壁面又は屋根面に描かれた広告物

 

  • 点検者の要件

 ・屋外広告士

 ・一級建築士又は二級建築士

 ・特定建築物調査員

 ・知事が点検に係る知識を有すると認める者(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び

 公益社団法人日本サイン協会が実施する「屋外広告物点検技能講習会」の修了者)

 

  • その他、屋外広告物安全点検報告書の記入方法や点検方法等については、山口県が作成している下記要綱をご覧下さい。

   山口県屋外広告物点検実施要綱(PDF:214KB)

申請書等の様式

 

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お問い合わせ

所属課室:都市政策課都市計画係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1861

ファックス番号:0833-45-1830

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