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更新日:2023年1月12日

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

相続登記の申請義務化について

令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。

(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

(2)遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

なお、不動産の相続登記については、法務局に申請を行うこととなります。

周南地方法務局 電話:0834-28-0244 

お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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