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更新日:2023年11月13日

市民税について【税務課市民税係】

 

質問

パート収入103万円以下の場合、税金はかからないと聞いたのですが。

答え

令和3年度分以降、お住まいの市区町村によって異なりますが、下松市の場合、税法上の扶養親族等がいない人で合計所得金額が38万円(給与収入のみで93万円)を超えると均等割(5,500円)の課税の対象になります。なお、障害者、未成年者、寡婦・ひとり親の人は、合計所得金額が135万円以下であれば非課税になります。

 

質問

夫の被扶養者ですが、市・県民税はかかるのですか。

答え

令和3年度分以降、合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下の場合に税法上の扶養親族等の対象になりますが、上記質問のとおり合計所得金額が38万円(給与収入のみで93万円)を超えると市・県民税の課税の対象になる可能性があります。また、税法上の扶養等と健康保険等の扶養は異なりますので、健康保険等の扶養については健康保険組合等に確認してください。

 

質問

7月に県外に転出しましたが、残りの市・県民税は支払わないといけませんか。

答え

市・県民税は、その年の1月1日に住民登録のある市区町村(転出前の住所地の市区町村)で課税されることから、支払う必要があります。

 

質問

夫が今年1月に他界したのですが、市・県民税は支払わないといけませんか。

答え

市・県民税は、その年の1月1日に住民登録のある市区町村で課税されます。ついては、その年の1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、相続を放棄している場合を除き、相続人に納税義務が引き継がれることになります。

 

質問

今年3月に会社を退職し、5月に納付書が届きました。支払いを済ませましたが、また6月に納付書が届きました。二重課税になっていませんか。

答え

会社勤めの人の場合、会社が市・県民税を給与天引き(特別徴収)し、市に納付する仕組みになっています。納付書(5月分)は、前年度分の市・県民税のうち給与天引きできなかったものに関する納付書、納付書(6月分)は、今年度分の市・県民税に関する納付書となります。

 

質問

納付書が届きましたが、4月から会社に勤め始めたので、市・県民税を給与天引きとして欲しいのですが。

答え

市・県民税を給与天引き(特別徴収)に切り替える手続は、勤務先の給与担当部署に特別徴収を希望する旨を申し出てください。

 

質問

確定申告が不要な年金受給者は、市申告も不要ですか。

答え

年金の額等にもよりますが、所得税と住民税の所得控除額が違うこと等により、所得税はかからなくても住民税がかかる場合もあります。この場合、市申告により、住民税の計算において申告可能な各種所得控除の追加等ができる場合もありますので、必要に応じて市民税・県民税申告書を提出してください。

 

質問

住民税の年金天引きについて、後期高齢者医療保険や国民健康保険のように納付方法を選択することができますか。

答え

状況により異なりますが、公的年金等により生じた所得については、原則、公的年金等からの年金天引き(特別徴収)することとなっており、納付方法の選択はできません。なお、4月1日現在で65歳未満の人は、給与からの特別徴収、又は普通徴収(納付書納付、又は口座振替)となります。また、公的年金等からの特別徴収が始まる年度は、一時的に普通徴収による納付が必要になりますので御注意ください。

 

質問

公的年金等からの年金天引きの対象者でしたが、税額が変更になり、年度途中に普通徴収に切り替わりました。次はいつから年金天引きが再開されますか。

答え

公的年金等からの年金天引き(特別徴収)の再開は、早くて次年度の10月支給分の年金からとなります。なお、再開されるまでは、一時的に普通徴収(納付書納付、又は口座振替)による納付が必要になる場合があります。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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