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更新日:2023年4月1日

税の納付について【税務課収納対策係】

 

質問

夜間や休日に税金を納付できる場所はありますか。

答え

平成26年4月からコンビニエンスストアで下松市税が納付できるようになりました。納付期限内であれば、夜間や休日を問わず納めることができますので、平日の日中は忙しくて時間が取れない、といった方はぜひご利用ください。また口座振替であれば、納付のたびに金融機関へ出向く必要がないうえ、納め忘れがなく大変便利です。

 

質問

日中に納税相談に行くことができません。どうしたらよろしいでしょうか。

答え

仕事などの都合で日中に来庁相談や電話相談が困難な人を対象に、毎月末に納税相談窓口を延長して開設していますのでご利用ください。詳しい日程などについては市広報をご覧ください。

【延長相談窓口】毎月末(平日)は、20時まで納税相談窓口を開設しています。

 

質問

税金を納期限までに納めなければなりませんが、どうしても都合がつきません。どうしたらいいでしょうか。

答え

納期限までに納税できない事情がある場合には、税務課収納対策係まで相談してください。税金は、納税者の皆さんに自主的に納めてもらうのが本来の姿です。納期限までに納められない場合には市から督促状を送付します。さらに、税額のほかに延滞金を納めてもらわなくてはなりません。

 

質問

うっかりして税金を納期限までに納め忘れてしまったら、督促状が届きました。納めるのにはどのようにすればよいのでしょうか。

答え

納期限までに完納されない場合、地方税法によって督促状を発送するように定められています。納期限を過ぎると当初に送付した納付書で納税できない場合もありますので、今回送付した督促状(督促手数料100円を含みます)で納めてください。

なお、うっかり納期限を忘れてしまうこともありますので、納税には便利な口座振替をご利用いただくと安心です。

 

質問

納付したのに督促状が送付されてきました。なぜですか。

答え

納期限までに納付がない場合、地方税法によって納期限後20日以内に督促状を発送しなければならないことになっています。また、金融機関などで納付されてから、市への入金を確認するまでに1週間程度の日数がかかるため、督促状を発送する前後に納付されている場合は督促状が届くことがありますので、行き違いの場合はご了承ください。

 

質問

税金を納期限までに完納できないので、市役所に相談して毎月約束した金額を納付しているのに督促状が届いたのですが。

答え

督促状は、地方税法において、納期限までに完納されない人に送付することとされています。このため、毎月きちんと分割納付されている場合でも、納期限後において未納額があれば督促状を送付しなければなりませんのでご理解ください。分割納付の計画どおりに納付してもらえれば問題ありません。

 

質問

督促状や催告書などが届いたが、税金を納付しないで放っておいたらどうなるのでしょうか。

答え

税金を滞納されている人に対して、自主的に納税してもらうため督促状や催告書を送付することなどにより、できるだけ早い時期に納付してもらうようにお願いしていますが、それでもなお納付がなく、また市に対して連絡もない場合には、納期内に納付された人との公平を保つため、地方税法などの法律に基づき財産調査(給与・預金など)を行い、これらの財産を差し押さえることとなります。場合によっては差し押さえた財産を換価し、その代金を税金に充てることになります。こうした差押、公売などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、税金の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付にご協力ください。なお、特別な事情により納付できない理由などがある場合には、税務課収納対策係まで連絡してください。

 

質問

同意もなしに財産の差押はできるのでしょうか。

答え

市が滞納者の財産を差し押さえる場合、滞納者の同意は必要ありません。税金を滞納されると、地方税法に基づき督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。したがって、財産の差押の実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。大切な税金を確保するため、また納期限内に納めた人との公平を保つために、滞納者に対しては厳正に対応しています。

 

質問

納期を過ぎて税金を納付したら延滞金がかかりました。税金の延滞金は、どのくらいの割合でつくのですか。

答え

納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課収納対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1817

ファックス番号:0833-45-1818

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