共同入札の手続き
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更新日:2023年4月1日
(1)共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
(2)公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。
(3)共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。
インターネット公売において、実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続をすることができるのは、この代表者のみです。
(1)手続きに入る前にKSIオークションガイドライン、下松市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
(2)代表者名でKSI官公庁オークション会員登録などを行い、KSI官公庁オークション内の下松市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
(3)公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。
また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要になります。
必ず、入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、次の手続きを行ってください。
代表者の方は、次の書類を下松市企画財政部税務課収納対策係インターネット公売担当(下記書類の送付先)に書留郵便(配達記録等)にて、入札開始日の2開庁日以上前までに下松市が確認できるように送付してください。
〒744-8585
山口県下松市大手町3丁目3番3号
下松市企画財政部税務課収納対策係インターネット公売担当
(1)公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(PDF:119KB)」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。
また、口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。
※「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、会員識別番号、メールアドレス、支払請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
※印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
※右上の余白に必ず『共同入札』と記載してください。
(2)委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
「委任状(PDF:107KB)」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の印を押してください。
(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
(3)共同入札者持分内訳書
「共同入札者持分内訳書(PDF:99KB)」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押してください。
(注)「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
(1)「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた下松市は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された代表者のメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
(2)電子メールの案内に従って、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もあります。)
公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに下松市が確認できるように納付してください。
下松市が納付を確認できない場合、入札することができません。
共同入札の場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
(3)下松市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
(1)公売参加申し込みが完了した代表者のアカウントでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のアカウントでログインした場合のみ閲覧できます。
(2)KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめ会員登録された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。
(1)開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、下松市はあらかじめKSI官公庁オークションで登録された代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、下松市連絡先などのご案内を送信します。
(2)代表者は電子メールに記載された下松市連絡先に電話してください。
下松市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、下松市職員がご説明します。
(3)買受人となった場合、買受代金納付期限までに下松市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることはできなくなり事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
(4)買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
※登録免許税の金額及び納付方法は、開札後に下松市にいただく電話連絡の際にご説明します。
(5)買受代金納付期限までに、次の書類などを下松市へ提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に下松市が送信する電子メールでご確認ください。
個人の場合:住民票の写し
法人の場合:商業登記簿抄本
(6)売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。
(1)最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は入札期間終了後返還します。
この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
(2)次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。
この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
(3)公売保証金を納付した公売財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
この場合、返還までに公売終了後4週間程度要することがあります。
(4)公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
(5)国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
(6)公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した代表者(公売保証金返還請求者)名義の金融機関口座へ下松市から振り込まれます。
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