落札後の手続き(不動産)
ここから本文です。
更新日:2021年8月13日
(1)開札後、下松市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、下松市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したKSI官公庁オークション会員アカウントでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(2)電子メールに記載された下松市連絡先に電話してください。
下松市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、下松市職員がご説明いたします。
(3)最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は、5の「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に下松市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
(1)納付していただく金額
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を下松市が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、下松市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。
(5)買受代金納付期限までに下松市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、5の「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(1)次の書類を下松市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に下松市が送信する電子メールでご確認ください。
(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接下松市に持参してください。
(3)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、5の「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(1)下松市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(2)売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き落札者が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
(3)下松市は、買受代金の納付を確認した後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。
(4)詳細は、開札後に下松市にいただく電話などで説明します。
次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に下松市にいただく電話などでご説明します。
(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヶ月半程度の期間を要します。
下松市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
なお、代理人が下松市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の写真が添付されている書面をお持ちください。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ