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更新日:2024年4月1日

こんなときは・・・固定資産税Q&A

 年の中途で売買があった場合は?

質問

私は、所有していた土地と家屋を令和5年12月22日に他人に譲渡し、令和6年1月20日に所有権移転登記を済ませました。
ところが、令和6年5月に市から当該土地・家屋に係る納税通知書が送られてきました。
納める必要があるのですか?

答え

固定資産税は、1月1日現在における固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度分の税を課税されるものです。

この「所有者」については、現実の所有者に関わらず、1月1日現在における登記簿上の所有者とすることが地方税法で定められています。

ご質問の場合については、たとえ12月31日以前に売買が行われ所有者が他人に移っていても、1月1日現在の登記簿には所有者としてあなたの名前が登記されているため、令和6年度の固定資産税については、お送りした納税通知書にもとづきあなたに納めていただくこととなります。

なお、売主と買主の間で税負担を精算するのは、あくまで当事者間の契約上の問題であり、あなたの納税義務自体に何ら影響をおよぼすものではありません。

 

 相続が発生した場合は?

質問

私の父は、昨年(令和5年)の12月に死亡しました。
父が所有していた土地・家屋の固定資産税は、誰が納めることになるのでしょうか。
なお、相続人は母、私、私の弟の3人で、土地・家屋については私の名前で相続登記する予定ですが、手続きはまだ完了していません。

答え

ご質問のケースで、仮に令和6年1月1日までに相続登記が完了していれば、令和6年度分の固定資産税については、新しい登記名義人が納税義務者となります。

しかし、今回の場合は令和6年1月1日現在の登記簿の名義はお父さんのままになっています。

このような場合は、令和6年度の固定資産税については相続人全員が納税義務者になることになります。

なお、令和6年度分の納税通知書については、相続人の中の「代表者」宛てにお送りすることになります。

◎登記名義の変更手続については、法務局のホームページをご覧ください。

 山口地方法務局ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 年の途中で家を取り壊した場合は?

質問

私は、所有している家を令和6年3月に取り壊し、年内に同じ所に新しく家を建てる予定です。
固定資産税は、どうなるのでしょうか?

答え

令和6年3月に取り壊された家屋については、令和6年1月1日(賦課期日)の時点で家屋を所有されているので、令和6年度はその家屋は課税されることになります。

しかし、年内に建てられる新居については、年の途中から固定資産税は課税されません。

令和6年中に建てられた家屋については令和7年度から課税になります。

なお、取り壊した家屋で、登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。

未登記の場合は、下松市役所税務課固定資産税係までご連絡ください。

 

 納税管理人とは?

質問

私は、単身赴任で県外にいますが、私が市内に所有する土地、家屋で妻子が生活しています。
固定資産税の納税通知書を市内の妻に直接届けてもらうには、どうすればいいですか?

答え

納税管理人という制度があります。

土地、家屋の所有者はそのままで、納税通知書の送付先を納税管理人になられた方にする制度です。

「納税管理人申告書」を提出してください。

変更または、廃止される場合は、「変更届」または、「廃止届」を提出してください。

 

 固定資産税が急に高くなったのですが?

質問

私は、令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

答え

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、初年度から3年度分に限り、固定資産税額が2分の1に減額されます。

令和2年新築の家屋の場合、令和3、令和4、令和5年度分の税額が2分の1に減額されていたわけです。

したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

 

 家屋の評価額が下がらないのは?

質問

家屋の評価が下がらないのはどうしてですか?

答え

在来分の家屋の評価額の計算方法は、

評価額=再建築価格×経年減点補正率

により計算されます。

◎評価の仕組み(家屋)に対する詳細は、リンク先の「家屋に対する課税」を参照してください。

家屋の評価額を計算する際には、経年減点補正率を使用しているため、築年数にあわせて評価額が下がることもありますが、在来分の再建築価格を算出する際には物価の変動率が反映されます。

そのため、物価の変動率が経年減点による減少率を上回る場合には、評価額を計算した結果、前年度を上回ることもあります。

このように評価額を計算した結果、前年度と同額もしくは上回った場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

また、経年減点補正率は、家屋の構造、用途によって異なりますが一定年数が経過すると、下限(0.20)まで到達し、それより下がることはありません。

そのため、いくら古くなっても家屋として残っているものは、評価額が0にはなりません。

 

 土地の評価方法は?

質問

土地の評価額はどのように算定しているのですか?

答え

各街路に付設した路線価(沿接する宅地の1㎡あたりの価格)を基に各筆の評価を行います。

この路線価は、地価公示価格等の7割を目途に、位置や利便性などの価格形成要因を総合的に考慮して各街路に付設するものです。

路線価からそれぞれの土地の評価額を求めるにあたっては、奥行、間口、形状等に応じてその土地の利用価値に着目した補正を行うことになります。

なお、市街化調整区域に存する農地等については、路線価による評価ではなく、状況が類似する地区ごとに選定した標準的な農地等に比準して各筆を評価します。

 

土地の評価額は下がっているのに、税額が上がるのは?

質問

地価の下落によって土地の評価額は下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

答え

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきました。現在もこれを促進する措置が講じられています。

具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。

したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。

このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価の動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税が上がるという場合も生じているわけです。

 

 住居が災害にあったら?

質問

大型台風で、住居の一部が破損してしまいました。災害にあったことについて証明してほしいのですが、どうしたらよいですか?

答え

風水害や地震などの災害にあったことの証明として、り災証明があります。これは、災害支援の一環として、災害による住居の被害の程度を証明するものです。各種支援制度や減免申請の際に必要な場合があります。

証明が必要な場合は、「罹災証明書(PDF:59KB)」に必要事項をご記入の上、「被害状況が分かるもの(写真など)」と合わせて提出してください。必要な場合には現地調査を行い、被害の程度が確認でき次第、証明書を発行します。

家財道具や外構など住居以外の被害については、「り災証明願【家屋以外】(PDF:70KB)」を発行できる場合がありますので、ご相談ください。

なお、火災についての「り災証明」は消防本部が発行しています。

 

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お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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