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更新日:2023年3月27日
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に必要な費用のために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは、道路、公園あるいは上下水道などの都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業のことをいいます。
都市計画税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域に所在する土地家屋です。つまり、市街化調整区域や都市計画区域外の土地家屋にはかかりません。
この税金を納める人は、市街化区域に所在する土地家屋の所有者です。
税額=課税標準額×税率
住宅用地
市街化区域内農地→価格の3分の2を上限
免税点については、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税についてもかかりません。
納付の方法は、固定資産税と一緒に納めていただくこととなります。
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