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更新日:2023年3月27日

都市計画税について

都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に必要な費用のために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは、道路、公園あるいは上下水道などの都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業のことをいいます。

(1)課税対象となる資産及び納税義務者

都市計画税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域に所在する土地家屋です。つまり、市街化調整区域や都市計画区域外の土地家屋にはかかりません。

この税金を納める人は、市街化区域に所在する土地家屋の所有者です。

(2)税額の計算

税額=課税標準額×税率

  • 課税標準額その資産の固定資産税課税標準額に準じます。
  • 税率0.3%を上限として、市町村の条例で決められています。下松市は0.3%です。

(3)課税標準額の特例

住宅用地

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)→価格の3分の1
  • その他の住宅用地→価格の3分の2を上限

市街化区域内農地→価格の3分の2を上限

(4)免税点・納付方法

免税点については、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税についてもかかりません。

納付の方法は、固定資産税と一緒に納めていただくこととなります。

お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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