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更新日:2024年4月1日

固定資産税の縦覧等

土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の縦覧制度とは、納税者が自己の所有する土地や家屋の価額と周辺の土地や家屋の価額を比較することで、所有する資産の価額が適正かどうかを確認していただく制度です。

縦覧期間

令和6年度…4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)(土・日・祝日・休日を除く。)

8時30分~17時15分

縦覧場所

下松市役所税務課固定資産税係(下松市役所1階4番窓口)

縦覧ができる人

  • 下松市に固定資産を所有する納税者またはその同一世帯の親族
  • 納税管理人
  • 代理人(納税者からの委任状が必要です。)

※土地・家屋を所有していても、その物件が非課税または免税点未満の場合は縦覧できません。

※土地のみを所有している人は家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有している人は土地の縦覧はできません。

縦覧に供するもの

  • 土地価格等縦覧帳簿…所在・地番・地目・地積・価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿…所在・地番・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・価格

縦覧に必要なもの

  • 納税通知書・マイナンバーカード・運転免許証・保険証等(本人確認のため)
  • 法人の場合、代表者印

閲覧ができる人・証明書の交付を受けられる人

  • 下松市に固定資産を所有する納税義務者またはその同一世帯の親族
  • 下松市に固定資産を所有する納税義務者の納税管理人
  • 借地借家人(賃貸借契約者)
  • 権利関係人(所有権取得者、処分権保持者等)

閲覧、証明に必要なもの

  • 納税通知書・運転免許証・保険証等(本人確認のため)
  • 法人の場合、代表者印
  • 借地、借家の契約書や権利関係を証する書面

郵送請求される場合

郵送でご自分の資産の確認をされる場合は、次のものを添付して請求してください。

登録された自己資産の価格について不服がある場合

固定資産評価審査委員会に対して不服の審査申出をすることができます。

  • 申出ができる人・・・下松市に固定資産を所有する納税者
  • 申出期間・・・令和6年4月1日~納税通知書の受取後3ヶ月以内

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お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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