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更新日:2024年4月1日

バリアフリー改修に伴う減額措置について

平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に行った既存住宅のバリアフリー改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

<居住要件>

以下のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の方
  • 介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

<住宅要件>

新築された日から10年以上を経過した市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

現在、新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であること

<工事要件>

平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、改修工事費用が1戸当たり50万円超(国若しくは地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合はその額を除く。)の一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること

下記に示すいずれかの工事であること

1.介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事

3.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

4.便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • 便器を座便式のものに取り替える工事
  • 座便式の便器の座高を高くする工事

5.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

6.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)

7.出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

8.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額内容

バリアフリー改修工事を行った住宅について、100平方メートル相当分までを限度に、改修工事が完了した翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。

提出書類

バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:220KB)

当該家屋の納税義務者の住民票の写し

※申告書に納税義務者の個人番号を記入し、個人番号カード又は個人番号のわかる書類及び顔写真付きの本人確認証を持参される場合は、納税義務者の住民票の写しは不要です。

居住要件を確認できる次のいずれかの書類

  • 65歳以上の方・・・住民票の写し
  • 要介護・要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し
  • 障害者の方・・・障害者であることを証明する書類

改修内容を確認できる書類

  1. 工事明細書の写し(バリアフリー改修対象部分とそれ以外が明確となっていて、それぞれの金額がわかるもの)
  2. 改修箇所の写真(改修前後のもの)
  3. 領収書の写し
  4. 国若しくは地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は、交付又は決定を受けたことを確認することができる書類

上記1.2.3の書類については、建築士・登録住宅性能評価機関等の証明書で代替可

申請期間

工事完了後3ヶ月以内(期限内に提出できなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は減額を受けることができます)

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お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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