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更新日:2024年4月1日
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に行った既存住宅のバリアフリー改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。
<居住要件>
以下のいずれかの方が居住していること
<住宅要件>
新築された日から10年以上を経過した市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
現在、新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であること
<工事要件>
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、改修工事費用が1戸当たり50万円超(国若しくは地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合はその額を除く。)の一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること
下記に示すいずれかの工事であること
1.介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
3.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
4.便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
5.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
6.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
7.出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
8.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
バリアフリー改修工事を行った住宅について、100平方メートル相当分までを限度に、改修工事が完了した翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:220KB)
当該家屋の納税義務者の住民票の写し
※申告書に納税義務者の個人番号を記入し、個人番号カード又は個人番号のわかる書類及び顔写真付きの本人確認証を持参される場合は、納税義務者の住民票の写しは不要です。
居住要件を確認できる次のいずれかの書類
改修内容を確認できる書類
上記1.2.3の書類については、建築士・登録住宅性能評価機関等の証明書で代替可
工事完了後3ヶ月以内(期限内に提出できなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は減額を受けることができます)
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