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更新日:2024年4月1日

住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う減額措置について

住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額について

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

<住宅要件>

平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

現在、新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であること

<工事要件>

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した改修工事であり、1戸につき断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること

(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その額を除く。)

改修工事とは、下記に示す工事のうち窓の改修を含む工事で、現行の省エネ基準相当に新たに適合すること

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

減額内容

改修工事を行った住宅について120平方メートル相当分までを限度に、改修工事が完了した翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。

改修工事が行われて、長期優良住宅に該当することになった場合は、住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。

住宅のバリアフリー改修工事と同年に省エネ改修工事を行った場合は、両方の減額措置が適用されます。

提出書類

  • 当該家屋の納税義務者の住民票の写し

※申告書に納税義務者の個人番号を記入し、個人番号カードまたは個人番号のわかる書類及び顔写真付きの本人確認証を持参される場合は納税義務者の住民票の写しは不要です。

申請期間

工事完了後3ヶ月以内(期間内に提出できなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は減額を受けることができます)

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お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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