トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税の課税について > 上場株式等の個人住民税の課税方式の選択について
ここから本文です。
更新日:2023年12月13日
地方税法改正により、所定の上場株式等の配当所得及び譲渡所得、特定公社債等の利子所得等に係る課税方式については、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。
※令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。前述の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告した」こととなり、市民税・県民税等に影響が生じる場合もありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、御注意ください。
所得の種類 |
選択できる課税方式 |
||
上場株式等の配当所得 |
総合課税 |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
特定公社債等の利子所得等 |
ー |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
ー |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
個人住民税の納税通知書が送達される日までに、「市民税・県民税申告書」及び「市民税・県民税申告書(課税方式選択用)」に必要事項を記入の上、必要な書類を添付して提出してください。
また、所得税の確定申告と異なる繰越控除額を適用する場合は、「市民税・県民税申告書」及び「上場株式等に係る譲渡損失明細書」の提出が必要です(繰越控除期間中に提出がなかった場合、所得税の確定申告で申告した繰越控除額が個人住民税に適用されます。)。
なお、これらの申告にあたっては、制度の内容を確認した上で手続を行ってください。
お問い合わせ