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更新日:2023年11月27日

給与支払報告書の提出について

毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある者は、1月31日までに総務省令で定める給与支払報告書を、給与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。

また、退職者が退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書を提出しなければなりません(退職者に対する給与支払額が30万円以下の場合は、提出しないこともできます。)。

下松市では、以下の方法で給与支払報告書の提出が可能です。

用紙による提出

給与支払報告書(総括表)に記入の上、給与支払報告書(個人別明細書)(1人につき1部)と仕切紙を合わせて提出してください。

光ディスク等(MO、FD、CD、DVD)による提出

給与支払報告書は、光ディスク等により提出することも可能です。ただし、令和6年度より特別徴収税額通知の電子化に伴い、電子データの副本による通知が廃止されるため、これまでの光ディスク等(副本)による通知は行わず、紙(正本)のみでの通知のみとなります。
詳しくは、「特別徴収税額通知の電子化について」のページをご覧ください。

個人事業主が提出される場合

個人事業主の場合、給与支払報告書(総括表)に事業主(給与支払者)の個人番号の記載が必要です。加えて、提出時に番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)と身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)の提示、又はその写しの添付が必要です。

個人住民税の特別徴収指定について

給与所得者の個人住民税につきましては、地方税法第321条の3、4、5並びに下松市税条例第44、45及び46条の定めにより、給与支払者である事業者が特別徴収(給与からの天引き)を行い、市に納入することとされています。

しかし、一部で特別徴収が行われていない状況にあるため、山口県及び県内全市町では、特別徴収の義務がある全ての事業所で完全実施していただくこととし、制度の周知や切り替えの働きかけを進めてきたところです。

つきましては、各事業所におかれましても、従業員が個々に納税する手間が省けるなど、従業員の納税の便宜につながることや、法令遵守の観点から、特別徴収への切り替えの準備を進めていただきますよう、お願い申し上げます。

具体的には、今後、提出された給与支払報告書に基づき、「特別徴収税額決定通知書」(給与から差し引く額を従業員ごとに記載したもの)をお送りすることにより、各事業所を特別徴収義務者に指定する予定です。指定された後は、その通知に基づき、毎月(6月~翌年5月)の給与から差し引き、翌月10日までに下松市へ納めていただくこととなります。

なお、以下の要件に該当する場合は、普通徴収が認められることがあります。

普通徴収切替理由書により認められる場合

a:退職者、退職予定者

b:給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

c:給与が少なく税額が引けない

d:他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者

e:専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)

f:受給総人員(上記a~eの該当者を除いた合計)が2名以下の事業所

上記の理由に該当する場合は、申し出により普通徴収が当面認められますので、給与支払報告書の提出と併せて「普通徴収切替理由書」に所要の理由を記載して提出してください。記載がない場合は、理由が確認できないため、原則、特別徴収となります。

特別徴収の実施が困難な場合(やむを得ない事情によるものに限る)

電算システムの改修が必要(原則、この理由のみ可能)など、やむを得ない事情により特別徴収の実施が困難な場合、「個人住民税特別徴収実施困難理由申出書」を提出してください。

なお、「事務手続きが困難・煩雑」や「他市町村では特別徴収義務者に指定されていない」などの理由で、特別徴収から普通徴収へ切り替えることや特別徴収の実施を拒否することはできませんので、御理解ください。

参考

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お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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