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更新日:2023年12月4日
入湯税は、鉱泉浴場に入湯する入湯客にかかる税金です。この入湯税は、環境衛生施設その他観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
なお、下松市においては、環境衛生施設の整備、観光振興に要する費用、観光施設の整備に充てています。
入湯客一人1日について150円
下記の場合は、入湯税を免除されます。
入湯税は、特別徴収によって納付します。
(鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市へ納付されます。)
鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税にかかる課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及び納入金を納入書によって納入することとなります。
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