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更新日:2023年12月4日

入湯税について

入湯税は、鉱泉浴場に入湯する入湯客にかかる税金です。この入湯税は、環境衛生施設その他観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

なお、下松市においては、環境衛生施設の整備、観光振興に要する費用、観光施設の整備に充てています。

税率

入湯客一人1日について150円

下記の場合は、入湯税を免除されます。

  • 年齢12歳未満の人が入湯する場合
  • 日帰りで入湯する場合(1,000円未満の利用料金で入湯する場合)

徴収方法

入湯税は、特別徴収によって納付します。

(鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市へ納付されます。)

申告と納税方法

鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税にかかる課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及び納入金を納入書によって納入することとなります。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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