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更新日:2023年11月27日
令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出した場合の特別徴収義務者用の特別徴収税額通知は、「電子データ」または「書面」のいずれかを正本として受け取ることになり、副本としての電子データによる通知は廃止されます。また、納税義務者用の特別徴収税額通知は、「電子データ」または「書面」のいずれかでの受け取りとなります。
詳しくは「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」のリーフレットをご確認ください。
「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」リーフレット
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、PCdeskで「特別徴収税額通知受取情報」を、事業者用(特別徴収義務者用)・従業員用(納税義務者用)のそれぞれについて、いずれかの受取方法を選択して下さい。
1.事業者用(特別徴収義務者用) | 2.従業員用(納税義務者用) |
電子データをeLTAXで受け取る | 電子データをeLTAXで受け取る |
OR | OR |
書面を郵送で受け取る | 書面を郵送で受け取る |
1.電子データでの受け取りを希望する場合、必ずメールアドレスの設定が必要です。
2.納税義務者用の通知について電子データによる受け取りを希望される場合、受給者番号の記載が必須となりますが、「/(スラッシュ)」「#(シャープ)」など、受給者番号に使用できない文字がありますので、ご注意ください。
3.令和6年度から電子データの副本による通知が廃止となるため、電子データと書面の両方での受け取りはできなくなります。
電子データの副本による通知が廃止されることに伴い、令和6年度より、これまでの光ディスク等による税額通知は行いません。そのため、給与支払報告書を光ディスク等で提出された場合には、書面(正本)のみでの通知となります。
電子データでの通知を希望される場合は、必ずeLTAXでの給与支払報告書の提出をお願いします。
eLTAXに関する設定等の問い合わせについては、eLTAXホームページまたはeLTAXヘルプデスク(電話:0570-081-459)までお願いします。
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