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更新日:2023年4月6日

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について

令和7年3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
  • 1戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下(ただし令和5年3月31日までの新築は180平方メートル以下)の住宅
  • 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物
  • 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
  • 戸数が10戸以上であること
  • 居住部分の床面積が1/2以上であること

減額内容

《範囲》

  • サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税の3分の2を減額(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る)

《期間》

  • 新築の翌年度から5年間

提出書類

申請期間

  • 新築された年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係に提出してください。

 

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お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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