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更新日:2020年7月15日
1.地籍調査について
地籍調査は、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の所有者、地番及び地目の調査を行い、境界の位置と面積を測量し、地籍図及び地籍簿を作成するものです。
現在、登記所(法務局)に備え付けられている地図(分間図)は、旧土地台帳付属地図などをもとにしたものですが、地番、形状及び面積が現実と掛け離れた場合もあるのが実態で、特に、山口県の場合、旧山地番(地番が10000番台)の分間図の備え付けがありません。
一筆ごとの土地の境界、地積を確定し、現地と公簿が常に一致する状態を求めます。
調査地域は、下松市全体面積89.35平方キロメートルのうち、国有林、河川湖沼等を除く82.55平方キロメートルで、平成15年度から着手し、令和2年度現在、河内周辺地区の調査を実施しております。
調査に綿密性、正確性が求められ多くの時間が割かれるため、今後、実施期間は長期に渡ります。
過去の地籍調査実施地区と令和2年度調査予定地区・・・地籍調査実施・計画状況図(PDF:1,388KB)
(注1)地籍調査の基となる測量で、その地点が地球上のどの位置にあるかを測り、地籍図を作る骨組みとなるものです。
(注2)一筆ごとの地籍図、面積を確定させる測量で、事前に、所有する一筆の土地の境界の全ての曲り角に、隣接者と協議して杭を打っていただいたものを、一筆地調査で現地確認したうえでこの杭を測ります。
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