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更新日:2020年5月18日
「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)の施行により、主たる事務所が下松市内にあり、下松市内のみでその事業を実施する社会福祉法人は、平成25年4月1日から下松市が所轄庁となりました。(施設や事業所が山口県内の複数の市町に所在している法人は山口県、複数の都道府県に所在している法人は厚生労働省が所轄庁になります。)
現況報告書、社会福祉充実残額算定シートの記載要領等は、次の事務連絡に記載があります。
また、社会福祉充実残額がある法人は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁に提出する必要があります。
【公認会計士、税理士等による社会福祉充実計画の確認時に使用】
各種様式
【監事の監査報告書(様式例)】
【本市が所轄する社会福祉法人の情報公開】
社会福祉法第43条の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。ただし、次の事項について定款変更を行う場合には、所轄庁への届出で済むものとされています。(社会福祉法施行規則第4条)
定款変更の認可は、審査に時間を要するので余裕をもって申請してください。
【定款変更認可申請】
【定款変更届出】
社会福祉法人の理事長が変更された場合は、届出を行ってください。
社会福祉法人が基本財産を処分する場合、理事会及び評議員会の承認を得た後、所轄庁の承認が必要となります。また、承認後、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更認可申請の手続きをとることが必要です。
ただし、次の場合は、基本財産の処分承認を省略できます。
社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合、理事会及び評議員会の承認を得た後、所轄庁の承認が必要となります。
ただし、次の場合は、基本財産の担保提供承認を省略できます。
社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、公的な優遇措置も受けていることから、所轄庁が、社会福祉法その他の関係法令、通知等に基づき、法人運営に対して必要な助言、指導監査を実施し、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ります。(社会福祉法第56条第1項)
運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業について
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