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更新日:2025年2月4日

高齢者タクシー利用助成事業

高齢者タクシー利用助成事業とは

高齢者がタクシーを使って外出しやすくなるよう、令和6年10月1日から高齢者タクシー利用助成事業を開始しました。

1枚200円の助成券最大30枚(申請時期により、交付枚数が異なります)交付します。

タクシーを利用する人はぜひご利用ください。

バスを利用する方は「下松市高齢者バス利用助成事業」をご利用ください。両方申請することも可能です。

事業の内容

対象者

下松市に居住し、次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 下松市在住の満70歳以上の人
  2. 下松市障害者福祉タクシー券の交付を受けていない人

利用期間

2024(令和6)年10月1日2025(令和7)年3月31日

申請方法

申請書について

申請書(PDF:194KB)に必要事項を記入し、提出してください(郵送可)。

申請書様式

申請書の提出先

  • 市役所(高齢福祉課1階10番窓口)
  • 出張所(久保・花岡・笠戸島・米川)

※郵送による提出も可能です。

郵送する場合の送付先

〒744-8585

下松市大手町3-3-3

下松市 高齢福祉課長寿支援係 宛

申請時の注意事項

8月末までに令和6年度高齢者バス利用助成事業の助成券の交付を受けた人には、9月下旬に助成券を送付しているため、申し込みは必要ありません

利用方法

周南地区タクシー協同組合に加入している事業所、または下松市と契約している事業所のタクシーに乗車で利用できます。

下松市内での乗車または降車に限り、1運行あたり1人3枚(最大600円)まで利用可能です。

利用できるタクシー会社は、「助成券を利用できるタクシー会社」を確認してください。

助成券を利用する時の流れ

  1. タクシーに乗る時に、下松市発行の助成券を使用できるか確認します。
  2. 降りる時に乗務員へ助成券を渡し、残りの運賃を払います。

※残りの運賃の支払い方法は、タクシー会社によって異なるので乗務員に確認してください。

 下松市内での乗車または降車とは

助成券が使用できるパターン
  • 下松市内で乗車→降車
  • 下松市内で乗車→他市で降車
  • 他市で乗車→下松市内で降車
助成券が使用できないパターン
  • 他市で乗車→他市で降車

高齢者タクシー利用助成事業‗乗車・降車イメージ

利用の注意点

  1. 助成券利用額がタクシー運賃よりも上回った場合、おつりは出ません
  2. 複数人で乗り合わせた場合でも、1人当たり3枚まで利用が可能です。
助成券の使用例

Aさん・Bさんが乗り合わせて、二人が助成券を3枚ずつ出した場合(助成券6枚)

助成額…200円×6枚=1,200円

運賃…1,160円

差額40円のおつりは出ません

 助成券を利用できるタクシー会社(令和6年11月末時点)

助成券を利用できるタクシー会社は別表(PDF:74KB)のとおりです(令和6年11月末時点)。

※掲載同意のない会社は掲載していないため、別表にない場合はタクシー会社に直接お問い合わせください。

交付方法

後日、自宅にゆうパックで助成券を郵送します。

申請後、1週間前後で郵送します。

交付枚数

最大30枚(6,000円分)を交付します。

※申請月によって交付枚数が変わります。11月以降に申請する場合、5枚/月を引かれます。

10月申請 11月申請 12月申請 1月申請 2月申請 3月申請

30枚

(6,000円分)

25枚

(5,000円分)

20枚

(4,000円分)

15枚

(3,000円分)

10枚

(2,000円分)

5枚

(1,000円分)

助成券の再発行について

助成券の交付は1年度あたり1回のみです。

助成券をすべて使用した場合や紛失・破損した場合、再発行はいたしません

使い方Q&A

Q.タクシー会社が独自で行う割引(運転免許証返納者割引、身体・知的障害者割引など)と併用できますか?

併用できます

Q.助成券を家族や知人にあげたり、転売したりしてもいいですか?

助成券を他人に譲渡や売却をしてはいけません

不正が発覚した場合、次年度の交付はできません

参考資料

くだまる‗タクシー

 


 

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お問い合わせ

所属課室:高齢福祉課長寿支援係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1837

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