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更新日:2023年3月20日

請願・陳情をされるみなさんへ

市政に対しての意見や要望などがある方は、どなたでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。

請願については、定例会初日の午前10時までに受理したものを、原則、当該定例会の最終日に上程します。委員

会付託となった場合には、所管の委員会で審査された後、本会議で採択・不採択が決められます。

陳情については、受理後、全議員に写しを配付します。請願と異なり、委員会での審査や本会議への上程はありません。

  •  請願とは・・・国民の基本的人権の一つとして保障されている請願権に基づき、市政に対する意見や要望をすること。
  •  陳情とは・・・請願と異なり、法律上保障された権利の行使として行われるものではなく、一定の事項に関して利害関係のある者がその実情を訴えて、意見や要望をする事実上の行為のこと。

 

<提出時の注意点について>

  • 請願には、必ず1名以上の紹介議員が必要です。(陳情には必要ありません。)
  • 文面は邦文を用いて、請願・陳情事項のほか、請願・陳情の趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所及び氏名を記載してください。
  • 請願・陳情書に記載された個人情報(住所・氏名等)は、提出をもってご本人が個人情報の提供・公開に同意したものとみなします。
  • 様式は特に定めておりませんので、以下の様式を参考にして作成してください。

 請願書の様式(PDF:46KB)

 陳情書の様式(PDF:44KB)

 

<提出先>

下記問い合わせ先まで郵送していただくか、市議会事務局(市役所議会棟2階)まで持参してください。

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お問い合わせ

所属課室:議事総務課議事総務係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1874

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