トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 後期高齢者医療制度 > 新型コロナウイルス感染症による影響への対応
ここから本文です。
更新日:2021年6月1日
事業所などにお勤めで給与の支払いを受けておられる方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染の疑いがあり、療養のため労務に服することができなかった場合は、所定の支給要件を満たす方に傷病手当金が支給されます(書類審査の結果支給されない場合もあります)。
詳細については、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
詳細については、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。
山口県後期高齢者医療広域連合
電話:083-921-7110
お問い合わせ