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更新日:2021年3月30日
納付期間や免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上あれば、65歳になるともらえます。(平成29年8月1日から受給資格期間が「25年」から「10年」に短縮されました。)
国民年金に加入中に障害になった場合、障害の程度に応じてもらえます。
一定の障害の状態にあり、納付要件を満たしていないともらえません。
加入者が死亡したとき、18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子を扶養している配偶者と18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子がもらえます。
保険料の納付要件を満たしていないともらえません。
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまでもらえます。ただし、夫が障害基礎年金の受給権がある、あるいは、老齢基礎年金を受給していた場合、また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていたらもらえません。
第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡したとき、遺族基礎年金を受けていない遺族がもらえます。
勤めている間は会社で厚生年金等に加入していましたが、60歳未満で退職された人は、国民年金に加入する必要があります。
60歳以上で退職された人は国民年金に加入する必要はありませんが、健康保険の扶養家族になっていた60歳未満の配偶者については、国民年金の1号被保険者になるため、届け出が必要です。
受給権が発生する年の誕生日の前日から請求できます。
(それぞれの年金加入履歴により要、不要がありますので事前に年金事務所での相談をお勧めします)
厚生年金は年金事務所(月曜日から金曜日)、又は、出張年金相談(市役所1階7番窓口、第4水曜日9時30分~12時、13時~15時30分)で、国民年金は市役所1階7番窓口(月曜日~金曜日)で手続きできます。なお、出張年金相談は予約制ですので事前に予約が必要です。(徳山年金事務所 TEL: 0834-31-2152 )
年金の加入記録など年金全般の詳しいご相談は最寄の年金事務所へ
日本年金機構(年金事務所)のホームページ(外部サイトへリンク)
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