ホーム > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
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更新日:2022年6月24日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えています。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計は悪化しています。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
※申請が必要な方の受付は令和4年6月23日から開始しました。
※この給付金の申請受付期間は令和5年2月28日までとなります。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方向けのチラシ)(PDF:679KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(申請が必要な方向けのチラシ)(PDF:671KB)
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けられた方は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給は受けられません。
以下(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※上記(1)には児童扶養手当法に定める養育者の方も対象者として含みます。
(2)①公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
(2)②公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方
※ただし、上記(2)①及び(2)②に該当する方については、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※ただし、上記(3)に該当する方については、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
※支給は1回限りです。
(1)に該当する方は、申請不要です。
該当する方には、令和4年6月7日に案内を送付しました。
※支給を辞退する方は、令和4年6月15日までに、届出書を窓口に直接、又は郵送でご提出ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の受給拒否の届出書(PDF:86KB)
(2)①、(2)②、(3)に該当する方は、申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口に直接、又は郵送でご提出ください。
児童扶養手当の認定を受けている方には、令和4年6月7日に案内文と合わせて送付しました。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(公的年金給付等受給者用)(PDF:194KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:366KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者用)(PDF:462KB)
簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)(PDF:224KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変者用)(PDF:195KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(家計急変者用)(PDF:392KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者用)(PDF:297KB)
申請書記載要領(公的年金給付等受給者用)(PDF:620KB)
令和4年6月23日から令和5年2月28日まで
(1)に該当する方には、児童扶養手当の振込口座に令和4年6月24日に振り込みました。
(2)①、(2)②、(3)に該当する方は、申請内容を確認し指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
支払日は、原則として以下のとおりになります。
ただし、支払日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。また、土・日・祝日の影響により、支払日が上記のとおりとならない場合があります。
※支払い通知は送付しませんので、通帳などの入金履歴等でご確認ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しているときは、届け出をしてください。指定口座への振込ができず、令和5年2月28日までに連絡や確認ができない場合は、給付金(ひとり親世帯分)が支給されません。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:113KB)
給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合には、支給した給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めます。
給付金(ひとり親世帯分)に関する問い合わせ先として、コールセンターが開設されています。
厚生労働省 コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
※聴覚に障害をお持ちの方やコールセンターへの問い合わせが難しい方については、FAXによる問い合わせが可能です。詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分))(外部サイトへリンク)
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
今後、詳細がわかり次第、掲載を予定しています。