○下松市公告式条例

昭和26年3月2日

条例第2号

第1条 地方自治法第16条に基づく、市の公告式については、この条例の定めるところによる。

第2条 条例には、下松市条例であることを明かにし、且つ、条例の番号及び公布の年月日を記入して、市長が署名する。

2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。

(昭33条例11・一部改正)

第3条 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

第4条 前2条の規定は、市長の定める規則に準用する。

第5条 前条の規則を除く外、市長の定める規程その他を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印をおさなければならない。

2 第3条の規定は前項の規程に適用する。

第6条 第2条及び第3条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則の公表を要するものに準用する。従って第2条中「市長」とあるを「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、市の機関の定める規程その他で公表を要するものに準用する。但し、同条第一項中「市長名」とあるを「当該機関名」、「市長印」とあるを「当該機関印」と読み替えるものとする。

(昭29条例27・一部改正)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和29年7月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和33年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市公告式条例

昭和26年3月2日 条例第2号

(昭和33年3月12日施行)

体系情報
第1類 市制・公告式及び表彰
沿革情報
昭和26年3月2日 条例第2号
昭和26年7月26日 条例第27号
昭和33年3月12日 条例第11号