○下松市公告式条例
昭和26年3月2日
条例第2号
第1条 地方自治法第16条に基づく、市の公告式については、この条例の定めるところによる。
第2条 条例には、下松市条例であることを明かにし、且つ、条例の番号及び公布の年月日を記入して、市長が署名する。
2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。
(昭33条例11・一部改正)
第3条 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
第4条 前2条の規定は、市長の定める規則に準用する。
第5条 前条の規則を除く外、市長の定める規程その他を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印をおさなければならない。
(昭29条例27・一部改正)
附則
1 この条例は公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
2 下松市公告式条例(昭和14年11月3日条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和29年7月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和33年3月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。