○下松市表彰規程
昭和49年10月19日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の発展に功労があったもの又は市民の模範となる篤行をしたものに対する表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して、表彰を行うものとする。
(1) 地方自治の振興に功労のあったもの
(2) 市民福祉の向上に功労のあったもの
(3) 地域社会の発展に功労のあったもの
(4) 社会の模範となる著明な篤行のあったもの
(5) 芸術、文化及び体育の振興に功労のあったもの
(6) その他特に表彰に値する功績が顕著であるもの
2 前項に定めるもののほか国、県又はこれに相当する機関の表彰を受けたものは、表彰の対象とする。
(昭61訓令6・一部改正)
(表彰の対象)
第3条 表彰は、現に本市に住所を有する者又は所在する団体とする。ただし、市外に住所を有する者又は団体で表彰事由に該当するもの、本市に住所を有し市外において顕著な功績を残し、市民の模範となり本市の名誉を高める等功労のあったものについても、これを表彰することができるものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。ただし、必要により金品を授与することができるものとする。
(追彰)
第5条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であっても、これを表彰することができるものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、市制施行記念式典において行う。ただし、公共的団体が行う諸行事等において表彰を行うことが適当である場合その他特別の事情がある場合においては、そのつど行うことができるものとする。
(平26訓令6・一部改正)
(表彰対象者選考の責務)
第7条 表彰対象者の選考は、主管部長が責任をもって行うものとする。
(昭51訓令5・一部改正)
(表彰審査委員会等)
第8条 表彰の適否を審査するため、必要に応じて、下松市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は市長をもってこれに充て、委員は、そのつど市職員の中から市長が任命する。
4 表彰に関する事務は、総務課において処理する。ただし、第6条第1項ただし書の規定により表彰を行う場合は、当該表彰に係る主管部局においてその事務を処理するものとする。
(昭51訓令5・昭63訓令12・平26訓令6・一部改正)
(公示)
第9条 市長は、表彰を行ったときは、表彰を受けた者の氏名又は団体の名称及びその功績等を下松市広報に登載し、広く市民に公示するものとする。
(表彰台帳)
第10条 市長は、表彰台帳を備え、表彰の事由その他必要な事項を記載し、これを保存する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日訓令第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月13日訓令第12号)
この訓令は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成26年5月13日訓令第6号)
この訓令は、平成26年5月13日から施行する。