○下松市の執務時間に関する規則

平成2年2月14日

規則第3号

1 市の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平5規則17・平15規則3・一部改正)

2 前項の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。

この規則は、平成2年3月4日から施行する。

(平成5年5月17日規則第17号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

下松市の執務時間に関する規則

平成2年2月14日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1類 市制・公告式及び表彰
沿革情報
平成2年2月14日 規則第3号
平成5年5月17日 規則第17号
平成15年3月10日 規則第3号