○下松市の執務時間に関する規則
平成2年2月14日
規則第3号
1 市の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平5規則17・平15規則3・一部改正)
2 前項の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成2年3月4日から施行する。
附則(平成5年5月17日規則第17号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。