○下松市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和60年12月20日
選管告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年下松条例第23号。以下「条例」という。)に基づくポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、下松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 掲示場は、選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。
(掲示場の様式等)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 前項の掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画に記載する番号は、一連番号とする。
(ポスターの掲示)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者がポスターを掲示できる掲示場の区画は、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第11項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条第1項若しくは法第103条第4項の規定により公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
2 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示する必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。
(平29選管告示6・一部改正)
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、昭和60年12月20日から施行する。
附則(平成29年8月10日選管告示第6号)
この規程は、平成29年8月10日から施行する。