○下松市議会議員及び下松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成8年9月9日

選管告示第69号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、下松市選挙管理委員会に届け出なければならない。

2 前項に規定する契約届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(令5選管告示22・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号ロ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、下松市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(令5選管告示22・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(令5選管告示22・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 選挙運動用自動車使用証明書を提出する場合 給油伝票(公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第17条の7第2項に規定する書面であって、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写し

(2) 選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を提出する場合 納品書(納品を受けた物品の品名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載された書面であって、ビラ作成業者又はポスター作成業者から納品の際に受領したものをいう。)の写し

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記第4号様式及び別記第5号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示12・平22選管告示49・令5選管告示22・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書及び前条第2項各号に定める書面)を添えて、下松市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第6号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示12・令5選管告示22・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月7日選管告示第54号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日選管告示第12号)

この規程は、平成21年7月31日から施行する。

(平成22年10月12日選管告示第49号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年7月11日選管告示第61号)

この規程は、平成28年7月11日から施行する。

(令和3年3月23日選管告示第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日選管告示第22号)

(施行期日)

1 この規程は、下松市議会議員及び下松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(令和5年下松市条例第32号)の施行の日から施行する。

(下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

2 下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成20年下松市選挙管理委員会告示第1号)は、廃止する。

(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)

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(令5選管告示22・追加)

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(平21選管告示12・全改、令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第1号様式(その2)繰下・一部改正)

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(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・令3選管告示2・一部改正)

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(令5選管告示22・追加)

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(平21選管告示12・全改、令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第2号様式(その2)繰下・一部改正)

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(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・一部改正)

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(令5選管告示22・追加)

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(平21選管告示12・全改、令5選管告示22・旧別記第3号様式(その2)繰下・一部改正)

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(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・平28選管告示61・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)

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(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)

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(平21選管告示12・全改、令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)

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(令5選管告示22・追加)

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(平21選管告示12・全改、平28選管告示61・令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

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(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・平28選管告示61・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)

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(令5選管告示22・追加)

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(平21選管告示12・全改、平28選管告示61・令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第6号様式(その2)繰下・一部改正)

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下松市議会議員及び下松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成8年9月9日 選挙管理委員会告示第69号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
平成8年9月9日 選挙管理委員会告示第69号
平成10年12月7日 選挙管理委員会告示第54号
平成13年6月22日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年7月3日 選挙管理委員会告示第12号
平成22年10月12日 選挙管理委員会告示第49号
平成28年7月11日 選挙管理委員会告示第61号
令和3年3月23日 選挙管理委員会告示第2号
令和5年12月8日 選挙管理委員会告示第22号