○下松市議会議員及び下松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成8年9月9日
選管告示第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市議会議員及び下松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成8年下松市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令5選管告示22・一部改正)
(令5選管告示22・一部改正)
(令5選管告示22・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(1) 選挙運動用自動車使用証明書を提出する場合 給油伝票(公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第17条の7第2項に規定する書面であって、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写し
(2) 選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を提出する場合 納品書(納品を受けた物品の品名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載された書面であって、ビラ作成業者又はポスター作成業者から納品の際に受領したものをいう。)の写し
(平21選管告示12・平22選管告示49・令5選管告示22・一部改正)
(平21選管告示12・令5選管告示22・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月7日選管告示第54号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月3日選管告示第12号)
この規程は、平成21年7月31日から施行する。
附則(平成22年10月12日選管告示第49号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月11日選管告示第61号)
この規程は、平成28年7月11日から施行する。
附則(令和3年3月23日選管告示第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日選管告示第22号)
(施行期日)
1 この規程は、下松市議会議員及び下松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(令和5年下松市条例第32号)の施行の日から施行する。
(下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)
2 下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成20年下松市選挙管理委員会告示第1号)は、廃止する。
(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)
(令5選管告示22・追加)
(平21選管告示12・全改、令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第1号様式(その2)繰下・一部改正)
(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・令3選管告示2・一部改正)
(令5選管告示22・追加)
(平21選管告示12・全改、令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第2号様式(その2)繰下・一部改正)
(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・一部改正)
(令5選管告示22・追加)
(平21選管告示12・全改、令5選管告示22・旧別記第3号様式(その2)繰下・一部改正)
(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・平28選管告示61・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)
(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)
(平21選管告示12・全改、令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)
(令5選管告示22・追加)
(平21選管告示12・全改、平28選管告示61・令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
(平21選管告示12・全改、平22選管告示49・平28選管告示61・令3選管告示2・令5選管告示22・一部改正)
(令5選管告示22・追加)
(平21選管告示12・全改、平28選管告示61・令3選管告示2・一部改正、令5選管告示22・旧別記第6号様式(その2)繰下・一部改正)