○下松市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、下松市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例20・平18条例2・平20条例22・平25条例6・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、下松市議会における会派(以下「会派」という。)及び議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平18条例2・全改、平25条例6・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、4月及び10月の半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月(以下「支給月」という。)に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、支給月の20日に交付する。ただし、その日が下松市の休日に関する条例(平成元年下松市条例第38号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日とする。

(平25条例6・全改)

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額11,000円を乗じて得た額とする。

2 1半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は、第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は、交付しない。

4 市長は、政務活動費の交付を受けた会派が1半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派に当該上回る額を返還させなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派は、1半期の途中において解散したときは、解散した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例6・全改)

(議員に対して交付する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して交付するものとし、その額は、月額11,000円とする。

2 1半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は、交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員は、1半期の途中において議員でなくなった場合は、既に交付を受けた議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例6・全改)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例6・追加)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者(以下「経理責任者」という。)を置かなければならない。

(平25条例6・旧第6条繰下・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、別記様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書等」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月20日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から20日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(平18条例2・全改、平25条例6・旧第7条繰下・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除してなお残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平18条例2・全改、平25条例6・旧第8条繰下・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

(平18条例2・一部改正、平25条例6・旧第9条繰下・一部改正)

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書等について、必要に応じて行う調査等により政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例6・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例6・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月7日条例第2号)

この条例は、平成18年4月20日から施行する。

(平成20年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に交付されているこの条例による改正前の下松市議会政務調査費の交付に関する条例に基づく政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正前の下松市議会政務活動費の交付に関する条例に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

(平25条例6・追加)

項目

内容

調査研究費

会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派又は議員が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派又は議員が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

資料作成費

会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(平25条例6・追加、令3条例12・一部改正)

画像画像

下松市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)