○下松市監査委員事務局設置条例
昭和39年3月30日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、本市に監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置き、代表監査委員が任免する。
2 事務局長及び書記の定数は、下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(下松市職員定数条例の一部改正)
2 下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号中「書記1人」を「/事務局長 1人/書記 1人/計 2人」に改める。