○下松市監査委員事務局設置条例

昭和39年3月30日

条例第12号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、本市に監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置き、代表監査委員が任免する。

2 事務局長及び書記の定数は、下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(下松市職員定数条例の一部改正)

2 下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第2条第5号中「書記1人」を「/事務局長 1人/書記 1人/計 2人」に改める。

下松市監査委員事務局設置条例

昭和39年3月30日 条例第12号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第12号