○下松市会計課設置規則

昭和39年3月30日

規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(昭56規則19・平19規則6・一部改正)

(係の設置)

第2条 課に、会計係(以下「係」という。)を置く。

(昭56規則19・全改)

(職員)

第3条 課及び係には、それぞれ長を置く。

2 前項に定めるもののほか、課に課長補佐、主査、主任及びその他の職員を置くことができる。

(昭63規則25・平元規則12・平4規則17・一部改正)

(職務)

第4条 課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任は、上司の命を受けて担当事務を従事し、所属職員を指導する。

3 職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(昭63規則25・一部改正)

(課の分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(昭56規則19・全改)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分から適用する。

(昭和56年10月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年5月30日規則第17号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下松市会計課設置規則

昭和39年3月30日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第5号
昭和43年3月29日 規則第6号
昭和56年10月1日 規則第19号
昭和63年7月18日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第12号
平成4年5月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第6号