○下松市長の職務代理者を定める規則
昭和39年4月22日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月4日規則第12号)
この規則は、昭和43年6月10日から施行する。
附則(昭和47年6月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○下松市長の職務代理者を定める規則
昭和39年4月22日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月4日規則第12号)
この規則は、昭和43年6月10日から施行する。
附則(昭和47年6月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和39年4月22日 規則第10号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和39年4月22日 | 規則第10号 |
◇ | 昭和43年6月4日 | 規則第12号 |
◇ | 昭和47年6月10日 | 規則第14号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第6号 |