○下松市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月22日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月4日規則第12号)

この規則は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和47年6月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下松市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月22日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和39年4月22日 規則第10号
昭和43年6月4日 規則第12号
昭和47年6月10日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第6号